介護保険制度について

更新日:令和4年7月10日

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の施行に伴い、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気に自立して暮せるまちを目指して、平成27年4月から介護保険制度が段階的に変わります。

内容については、下の「介護保険制度改正について」をクリックしてください。

 

介護保険制度改正について

 

介護保険制度とは?

みんなでささえあう「介護保険制度」

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体の問題ととらえ、みんなの手で支えあっていくことを目的として作られました。

ねたきりや認知症などにより介護が必要な人や、家事や身のまわりのことなど日常生活上の支援が必要な人が、状況に応じて保健・医療・福祉の総合的なサービスをうけられる制度です。

介護保険に加入する人は、次の人が対象となります

第1号被保険者

65歳以上の人

第2号被保険者

40歳~64歳の医療保険(国民健康保険や会社の健康保険など)加入者

サービスを受けられる人

次に該当する人がうけられます。

サービスを受けるには坂町の認定が必要です。

第1号被保険者

(要介護状態)

ねたきりや認知症などで日常生活動作に常に介護が必要な人

(要支援状態)

家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人

第2号被保険者

年を取ったことによっておこる病気(脳血管疾患など)が原因で介護が必要となった人

保険証(介護保険被保険者証)

介護保険の保険証が交付されるのは?

第1号被保険者証
すべての人に交付されます。新しく65歳になる人には、誕生日がある月に交付されます。
第2号被保険者証
認定結果がでた人などに交付されます。
  • 医療保険の保険証とは別に交付されます。

 

保険証は重要書類です、あつかいに注意してください。

  • 保険証を受け取ったら、記載事項に間違いがないか確認しましょう。
  • 介護サービスを受けるために、要介護・要支援認定の申請をするときは、保険証を坂町役場民生部保険健康課又は各出張所の窓口に提出します。
  • 認定を受けると、要介護度や、サービスを適切に利用するために、本人やサービス提供機関が気をつけることなどが記載されます。
  • 介護サービスをうけるときは、サービス提供機関に提出します。
  • 認定には有効期間があります。有効期間を経過するとサービスが受けられませんので、経過する60日前~30日前までの間に保険証を提出し、認定の更新を受けましょう。
  • 資格を失ったときはすみやかに返却してください。
  • 記載事項に変更があったときは、14日以内に届け出てください。
  • 保険証の貸し借りはいけません。罰せられます。

保険料

介護保険は、みなさんの納める保険料と公費で半分ずつまかなわれています。

保険料は介護保険を支える大切な財源です。

忘れずに納めましょう。

保険料の決めかた

第1号被保険者
被保険者の所得に応じて決めます。
第2号被保険者

加入している医療保険ごとに定められた算定方法により決めます。

国民健康保険加入者の場合、所得や各世帯の加入者数などに応じて計算します。

加入者本人の所得応じて計算します。

保険料の納めかた

第1号被保険者
老齢(退職)年金が年額18万円以上の人は年金から引かれます。それ以外の人は個別に支払います。
第2号被保険者

加入している医療保険の保険料(税)と一括して支払います。

(国民健康保険加入者の場合)

介護保険料+国民健康保険税

(健康保険加入者の場合)

介護保険料+健康保険料

保険料を納めるのが困難なとき

災害などの事情で、保険料の納付が困難な場合は、早めに窓口にご相談ください。減免や徴収猶予などが出来る場合があります。

特別な理由もなく保険料を滞納すると利用しているサービスの費用をいったん全額支払うことになったり、保険給付の支払が一時差し止められることがあります。

介護保険についてもっと詳しい内容を知りたい方は、次の項目をクリックしてください。