住宅改修について

更新日:令和4年7月10日

要介護または要支援認定を受けた方の自立した生活を支援するため、お住まいの住宅で手すりの取り付けや段差の解消など、小規模の改修をされた場合に申請により改修費用の一部が支給されます。

対象となる住宅改修の種目について

種目
内容等
手すりの取り付け 廊下・トイレ・浴室・玄関等への手すり設置
段差の解消 廊下・トイレ・浴室・玄関等の各室間の床の段差及び
玄関から道路までの通路等の段差の解消
引き戸への扉の取替 扉全体の取替(開き戸の引き戸・アコーデオンカーテンへの取替)、
ドアノブの変更、戸車の設置等
洋式便器等への便器の取替

和式便器の洋式便器(暖房・洗浄機能付き等)への取替

  • 暖房機能のみの付加は対象外
その他住宅改修に付帯して
必要な住宅改修
  • 壁の下地補強
  • 給排水設備工事
  • 下地補修や根太の補強
  • 壁または柱の改修工事
  • 床材の変更

 

 

支給額と支払方法

要介護(要支援)区分にかかわらず20万円の改修費用を限度として、その負担割合に応じて支給されます。 利用は原則1回ですが、上限の20万円までは分割して複数回利用することができます。 なお、転居したり、要介護区分が3段階以上あがった場合は改めて20万円まで利用できます。

なお、支払い方法は以下の二通の方法があります。

償還払い 利用者が一旦費用の全額を支払い、後から9割、8割または7割部分が本人に支給されます。
受領委任払い 1割、2割または3割部分を自己負担し、9割、8割または7割部分は直接施工業者へ支給されます。
なお、受領委任払いを受ける場合は、施工業者の同意が必要となります。

申請

住宅改修をご希望の場合は、必ず担当のケアマネジャーなどに相談しましょう。また、住宅改修工事の着工前に、町への事前申請が必要です。
なお、事前申請がない場合は、対象となる工事をされていても支給を受けることができませんのでご注意ください。

申請から支給までの流れは下記のフローチャートを参照してください。

→ 住宅改修費フローチャート

申請に必要な書類

【事前申請(工事着工前)】

1.受領委任払申請書(兼)委任状(施工業者より受領委任払の同意がある方のみ)

2.住宅改修費事前申請書

3.住宅改修理由書

4.住宅所有者の承諾書(該当者のみ)

5.見積書

6.工事図面及び改修前の写真(日付入り)

7.退院・退所前の住宅改修にかかる協議書(該当者のみ)

【支給申請(工事着工後)】

1.住宅改修費支給申請書

2.領収書(原本の写し)

3.工事費内訳書

4.改修後の写真(日付入りのもの)

※事前申請時の写真と同じ方向、角度から撮影し、改修していることがわかるように撮影してください。

※事前申請時より変更があった場合は、変更後の住宅改修が必要な理由書および住宅改修個所の変更前後の写真を提出してください。なお、改修の変更は軽微なものに限りますので、変更をする場合は、事前に担当課まで連絡してください。

注意事項

・まずは担当のケアマネジャーに相談してください。(担当のケアマネジャーを決めていない場合は、担当課までご相談ください)

・被保険者と振込名義人が違う場合は委任状が必要です。

 

・詳しくは「介護保険における住宅改修(手引き)」をご覧下さい。

各種様式

受領委任払申請書(兼)委任状

住宅改修費事前申請書

住宅改修費事前申請書(償還払い用)

住宅改修理由書

住宅所有者の承諾書

退院・退所前の住宅改修にかかる協議書

住宅改修費支給申請書

住宅改修費支給申請書(償還払い用)

 

 

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