福祉用具の貸与について

更新日:令和4年7月10日

介護保険の適用となる福祉用具貸与の種目です。

種目
機能または構造等
車いす

下記のいずれかです

  • 自走用標準型車いす
  • 介助用標準型車いす
  • 普通型電動車いす

車いす

付属品

クッション・電動補助装置等で車いすと一体的に使用されるものに限ります。
特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け可能であって、次のいずれかの機能を有するものです。

背部または、脚部の傾斜角度を調整できる機能を有するもの床版の高さを無段階に調製できるもの

特殊寝台

付属品

マットレス、サイドレール等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

じょくそう

(床ずれ)

予防用具

つぎのいずれかです。

  • 送風装置または、空気圧調製装置を備えた空気マット
  • 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット

体位

変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
手すり
取り付けに際し工事を伴わないものに限ります。
スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限ります。
歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって次のいずれかです。

  • 車輪を有するものにあっては、体の前および左右の囲む把手等を有するもの。
  • 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助杖
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフトランドクラッチ及び多点杖に限ります。

認知症性

老人徘徊

感知機器

認知症性老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの

移動用リフト

(つり具の

部分を除く)

床走行式、固定式または据え置き式であり、かつ、体を吊り上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)