要介護・要支援の認定について

更新日:令和4年7月10日

介護保険のサービスを受ける基準を満たしているのか(要介護・要支援)、いないのか(非該当)を決めるものです。

要介護状態 日常生活における基本的な動作の全部または一部について、常に介護を必要とする状態の人。必要な在宅サービスや施設サービスなどが受けられます(介護給付)。また、その介護の必要度に応じて5つの区分(要介護度)を設けており、区分ごとに給付額の上限を定めています。
要支援状態 身体や精神上の障害により、日常生活をおくるのに支障があると見込まれ、失われた能力を取り戻すための支援が必要な人。必要な在宅サービスなどが受けられます。(予防給付)

要介護・要支援認定の基準

要介護度

状態像(めやす)

サービスの基準

要支援1

基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないようになんらかの支援が必要 機能訓練の必要性に応じて、週1回の介護予防通所リハビリテーションが利用できる
要支援2
要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要 機能訓練の必要性に応じて、週2回の介護予防通所リハビリテーションが利用できる

要介護1

排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助等が必要(部分的な介護) 毎日何らかのサービスが利用できる

要介護2

排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助または全介助が必要(軽度の介護) 週3回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日何らかのサービスが利用できる

要介護3

排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に全介助が必要(中等度の介護) 夜間(または早朝)の巡回訪問介護を含め、1日2回のサービスが利用できる。

医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる

認知症の場合は、かなりの問題行動がみられることから、週4回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日サービスが利用できる

要介護4

排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に全般について全面的な介助が必要(重度の介護) 夜間(または早朝)の巡回訪問介護を含め、1日2~3回のサービスが利用できる

医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる

認知症の場合は、問題行動が一層増えることから、週5回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日サービスが利用できる

要介護5

生活全般にわたって、全面的な介助が必要(最重度の介護) 早朝、夜間の巡回訪問介護を含め、1日3~4回のサービスが利用できる

医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる

 

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

要介護・要支援認定をうけた人やその家族などの依頼により、介護支援専門員が、要介護・要支援の程度に加え、本人や家族の希望、生活環境などから判断して、個々人にあった在宅介護サービスの計画を立てます。

介護サービスの計画を自分で決めることも出来ます。

 

  • 在宅介護サービスの計画の作成は、サービス事業者との契約が必要となります。

 

近隣の事業者一覧表

事業所名

所在地

電話番号

坂町地域包括支援センター

(要支援1・2の方のみ)

坂町北新地二丁目3-10

885-3701

居宅介護支援事業所

「さいせい」

坂町北新地二丁目3-10

820-1780

ニチイケアセンターさか 坂町坂西二丁目2-1

886-3350

福渡来

居宅介護支援事業所

坂町植田三丁目20-5
516-8334
居宅介護支援事業所

コスモス

坂町小屋浦三丁目4-9

820-7276

土谷居宅介護支援事業所矢野

 

安芸区矢野東二丁目30-24
820-4835
居宅介護支援事業所

こころ

安芸区矢野西四丁目30-18
555-2350
居宅介護支援事業所

アイビロード

海田町南幸町2-30

824-7152

安芸地区医師会

居宅介護支援事業所

海田町栄町5-13
824-2501
かしの木会

居宅介護支援事業所

海田町堀川町2-23
822-3001