介護保険のサービスを受ける基準を満たしているのか(要介護・要支援)、いないのか(非該当)を決めるものです。
要介護状態 日常生活における基本的な動作の全部または一部について、常に介護を必要とする状態の人。必要な在宅サービスや施設サービスなどが受けられます(介護給付)。また、その介護の必要度に応じて5つの区分(要介護度)を設けており、区分ごとに給付額の上限を定めています。 要支援状態 身体や精神上の障害により、日常生活をおくるのに支障があると見込まれ、失われた能力を取り戻すための支援が必要な人。必要な在宅サービスなどが受けられます。(予防給付)
要介護・要支援認定の基準
要介護度 |
状態像(めやす) |
サービスの基準 |
要支援1 |
基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないようになんらかの支援が必要 | 機能訓練の必要性に応じて、週1回の介護予防通所リハビリテーションが利用できる |
要支援2
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要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要 | 機能訓練の必要性に応じて、週2回の介護予防通所リハビリテーションが利用できる |
要介護1 |
排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助等が必要(部分的な介護) | 毎日何らかのサービスが利用できる |
要介護2 |
排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助または全介助が必要(軽度の介護) | 週3回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日何らかのサービスが利用できる |
要介護3 |
排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に全介助が必要(中等度の介護) | 夜間(または早朝)の巡回訪問介護を含め、1日2回のサービスが利用できる。
医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる 認知症の場合は、かなりの問題行動がみられることから、週4回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日サービスが利用できる |
要介護4 |
排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に全般について全面的な介助が必要(重度の介護) | 夜間(または早朝)の巡回訪問介護を含め、1日2~3回のサービスが利用できる
医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる 認知症の場合は、問題行動が一層増えることから、週5回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日サービスが利用できる |
要介護5 |
生活全般にわたって、全面的な介助が必要(最重度の介護) | 早朝、夜間の巡回訪問介護を含め、1日3~4回のサービスが利用できる
医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる |
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
要介護・要支援認定をうけた人やその家族などの依頼により、介護支援専門員が、要介護・要支援の程度に加え、本人や家族の希望、生活環境などから判断して、個々人にあった在宅介護サービスの計画を立てます。
介護サービスの計画を自分で決めることも出来ます。
- 在宅介護サービスの計画の作成は、サービス事業者との契約が必要となります。
近隣の事業者一覧表
事業所名 |
所在地 |
電話番号 |
坂町地域包括支援センター
(要支援1・2の方のみ) |
坂町北新地二丁目3-10 |
885-3701 |
居宅介護支援事業所
「さいせい」 |
坂町北新地二丁目3-10 |
820-1780 |
ニチイケアセンターさか | 坂町坂西二丁目2-1 |
886-3350 |
福渡来
居宅介護支援事業所 |
坂町植田三丁目20-5 |
516-8334
|
居宅介護支援事業所
コスモス |
坂町小屋浦三丁目4-9 |
820-7276 |
土谷居宅介護支援事業所矢野
|
安芸区矢野東二丁目30-24 |
820-4835
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居宅介護支援事業所
こころ |
安芸区矢野西四丁目30-18 |
555-2350
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居宅介護支援事業所
アイビロード |
海田町南幸町2-30 |
824-7152 |
安芸地区医師会
居宅介護支援事業所 |
海田町栄町5-13 |
824-2501
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かしの木会
居宅介護支援事業所 |
海田町堀川町2-23 |
822-3001
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