「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の施行に伴い、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気に自立して暮せるまちを目指して、平成27年4月から介護保険制度が段階的に変わります。
平成27年4月から変更となる内容
【 介護サービスにかかる費用(介護報酬) 】
介護保険制度では、介護サービス事業者に支払われる介護報酬が3年ごとに改定され、介護サービスにかかる費用が変わります。
平成27年4月からは、基本報酬が引き下げられる一方、認知症の方などをより手厚く介護するための加算が設けられました。この変更により、皆さんが介護サービスを利用した場合に支払う自己負担額も変更となります。詳細な自己負担額については、ケアマネジャーまたは介護サービス事業者にお問い合わせください。
【 特別養護老人ホームの新規入所対象の見直し 】
特別養護老人ホームの入所対象者が、要介護3以上の高齢者に限定されます。これは、施設の数が限られるなか、在宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能を重視し、より必要性の高い方を入所しやすくするためのものです。
ただし、要介護1または2の方で、やむを得ない事情により、特別養護人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められた場合に限り、特例で入所することができます。
なお、平成27年3月末までに、既に入所されている要介護1または2の方は引き続き入所できます。
やむを得ない事情については、認知症のため常時見守りが必要である場合、知的障害や精神障害などがあり症状が安定しない場合、深刻な虐待が疑われる場合など、個々の状態を踏まえて判断することになります。
【 介護保険料 】
平成27年度から平成29年度の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が、次のとおりとなります。
皆様の介護保険料は、地域の介護サービスを賄う大切な財源です。介護保険は介護が必要になっても、安心して自立した生活を送れるように社会全体で支えていこうという仕組みです。
介護サービスを利用する方が年々増加し、併せて介護サービスにかかる費用も増加しています。保険料の納付に、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
所得段階
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対象者
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第6期保険料
(月割額) |
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第1段階
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世帯全員が町民税非課税 | ・生活保護を受けている方
・老齢福祉年金を受けている方 ・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方 |
30,942円 (月2,578円) |
第2段階
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本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下の方 |
51,570円 (月4,297円) |
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第3段階
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本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円超の方 |
51,570円 (月4,297円) |
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第4段階
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本人が町民税非課税 | 世帯の中に町民税課税者がおり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方 |
58,446円 (月4,870円) |
第5段階 【基準額】 |
本人が町民税非課税で、世帯の中に町民税課税者がおり、第4段階に該当しない方 |
68,760円 (月5,730円) |
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第6段階
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本人が町民税課税 |
合計所得金額が125万円未満の方 |
82,512円 (月6,876円) |
第7段階
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合計所得金額が125万円以上190万円未満の方 |
89,388円 (月7,449円) |
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第8段階
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合計所得金額が190万円以上300万円未満の方 |
96,264円 (月8,022円) |
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第9段階
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合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 |
106,578円 (月8,881円) |
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第10段階
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合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 |
116,892円 (月9,741円) |
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第11段階
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合計所得金額が500万円以上の方 |
123,768円 (月10,314円) |
【老齢福祉年金】… 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、もしくは大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の用件を満たしている方が受けとっている年金。
【合計所得金額】… 収入金額(年金・給与・配当・譲渡等)から必要経費に相当する金額を控除した金額のこと。扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額。
平成27年8月から変更となる内容
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所得が一定以上ある65歳以上の方は、サービスの利用者負担割合が2割に見直されます
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施設入所等の居住費・食費の負担を軽減する補足給付について、低所得者の方への支給基準が見直されます
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高額介護サービス費の利用者負担限度額の一部が見直されます