福祉用具の購入について

更新日:令和6年11月7日

要介護または要支援認定を受けた方の自立した生活を支援するため、入浴や排せつのために用いる貸与になじまない特定福祉用具を購入した場合に、購入費の一部が支給されます。

対象となる福祉用具の種目について

     種目          内容等
腰掛便座
  • 和式便器の上において腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上において高さを補うもの
  • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの)
自動排泄処理装置の交換可能部品 レシーバー、チューブ、タンク等の交換可能部品のうち尿や便の経路となるものであって、介護者等が容易に交換できるもの
入浴補助用具 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助目的とする用具

  • 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ 等
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものに限る
スロープ
歩行器 歩行車を除く
単点杖 松葉づえを除く
多点杖

支給額と支払方法

要介護(要支援)区分にかかわらず同一年度内(4月1日から3月31日)で10万円の購入費用を限度として、その負担割合に応じて支給されます。

なお、支払い方法は以下の二通の方法があります。

償還払い 利用者が一旦費用の全額を支払い、後から9割、8割又は7割部分が本人に支給されます
受領委任払い 1割、2割又は3割部分を自己負担し、9割、8割又は7割部分は直接販売業者へ支給されます。なお、受領委任払いを受ける場合は、販売業者の同意が必要となります。

申請

 

福祉用具の購入をご希望の場合は、必ず担当のケアマネジャーなどに相談しましょう。申請から支給までの流れは下記のフローチャートを参照してください。

→ 福祉用具購入費フローチャート

申請に必要な書類

【事前申請(購入前)】

1.受領委任払申請書(兼)委任状(販売業者より受領委任払の同意がある方のみ)

2.福祉用具購入費事前申請書

3.見積書

4.購入予定としている福祉用具のパンフレット等

5.退院・退所前の福祉用具購入にかかる協議書(該当者のみ)

【支給申請(購入後)】

1.福祉用具購入費支給申請書

2.領収書(原本の写し)

注意事項

・まずは担当のケアマネジャーに相談してください。(担当のケアマネジャーを決めていない場合は、担当課までご相談ください)

・被保険者と振込名義人が違う場合は委任状が必要です。

・詳しくは「介護保険における福祉用具購入(手引き)」をご覧下さい。

各種洋式

受領委任払申請書(兼)委任状

福祉用具購入費事前申請書

福祉用具購入費事前申請書(償還払い用)

退院・退所前の福祉用具購入にかかる協議書

福祉用具購入費支給申請書

福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)