サービスの開始と利用について

更新日:令和4年7月22日

在宅サービス

居宅介護サービス事業者などから、訪問介護や訪問看護、施設への通所サービスや短期入所サービス、住宅改修福祉用具利用の支援などがうけられます。

施設サービス

自宅で生活が出来ないときは、特別養護老人ホームや長期間の療養に適した病院などでサービスが受けられます。

  • 認定されなかった人は介護保険によるサービスを受けることは出来ません。しかし、保険外のサービスを受けることも出来ますのでご相談ください。

サービスの費用

介護保険の各種サービスは、原則としてかかった費用の一割(施設入所者の食事代・施設費は別に定額自己負担)支払うだけで、残りの九割は介護保険から支払われます。

支給限度額

要介護者が在宅サービスを受ける場合、要介護度ごとに標準的に利用されるサービス例を設定し、それらをもとに受けられるサービスの額に上限をもうけています。(支給限度額)

したがって、この範囲を超える追加サービスを利用した場合、超えた分は全額利用者負担となります。

高額介護サービス費

一割の利用者負担がいちじるしく高額となった場合は、ある一定額を超えた額について、高額介護サービス費が支給されます。

介護保険で受けられるサービス一覧

在宅サービス

 

認知症の状態にある要介護者に対して、グループホームにおいて、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行います。(要介護認定者のみ)

 

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の身のまわりの世話を行います。

訪問入浴

巡回入浴車により、自宅で入浴の介助を行います。

訪問看護

看護師等が自宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

訪問・通所リハビリテーション

理学療法士や作業療法士等が、自宅や施設で心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを行います。

主治医の医学的管理等

医師や歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問して療養上の管理や指導を行います。

日帰り介護(通所介護・デイサービス)

特別養護老人ホーム、老人福祉センター、およびデイサービスセンター等で入浴や食事などを提供したり、機能訓練を行います。

短期入所(ショートステイ)

特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他必要な医療や日常生活上の世話、機能訓練を行います。

認知症の要介護者のためのグループホームにおける介護

有料老人ホーム等における介護

有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)等の入所者に入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。

福祉用具の貸与および購入費の補助

特殊ベッドや車いす等の貸与、およびポータブルトイレ等の購入費の補助を行います。

住宅改修費の補助

手すりのとりつけや段差解消など小規模な住宅改修費の補助を行います。

施設サービス(要介護認定者のみ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所

介護等の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の管理を行います。

介護老人保健施設への入所

病状が安定した人に、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話を行います。

介護療養型医療施設(療養病床等)への入所

長期療養の必要な高齢者が入院して、介護等の世話、機能訓練、その他必要な医療を行います。