令和7年4月1日より、地震が発生した際のブロック塀等の倒壊による通行人への被害の防止や、避難経路の確保を図るため、道路等に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等の除却・フェンス等への建て替えに係る工事費用の一部を補助する制度がはじまりました。
【補助対象ブロック塀等】
次のすべてにあてはまるブロック塀等が対象となります。
- 国、地方公共団体その他公的機関が所有するものでないもの
- 道路等(緊急輸送道路、避難路又は町内の小中学校の通学路(避難路又は通学路に至る合理的な経路を含む)のうち、国、地方公共団体その他公的機関が管理するもの)に面するもの
- 道路面からの高さが0.6メートルを超えるもの
- 要綱に定める基準により危険性を有すると認められるもの
【補助金の申請ができる方】
次のすべてを満たす方。
- ブロック塀等の所有者または管理者
- 町税等を滞納していない方
- 暴力団または暴力団員ではなく、かつこれらと密接な関係を有していない方
【補助対象工事】
- 除却工事・・・ブロック塀等を除却する工事
- 建替工事・・・除却工事と同時に、軽量フェンス等を設置する工事
【補助金の額】
- 除却工事・・・除却に要する費用の2/3(上限15万円)
- 建替工事・・・除却後の軽量フェンス等の新設費用の2/3(上限15万円)
注:除却及び新設に要する費用は、補助対象ブロック塀等の長さ1mにつき8万円を上限とします。
【手続きの流れ】
(1)事前相談
申請を希望する方は、都市計画課へ事前に相談してください
(2)申し込み(交付申請)
交付申請書に必要書類を添えて都市計画課へ提出してください。申請の内容を審査し、
不備等が なければ、町により交付決定します。
(3)契約・工事着手
交付決定通知を受けとった後に、工事施行者と工事契約を交わし、工事に着手してください。
(4)実績報告
工事が完了した後は、実績報告書に必要書類を添えて都市計画課へ提出してください。
(5)補助金額確定
実績報告の内容を審査し、不備等がなければ、町により補助金額を確定します。
(6)補助金の請求
補助金額の確定通知書を受け取りましたら、補助金を請求してください。
(7)補助金支払い
町より補助金をお支払いします。
【申し込み期間】
各年ごとの4月1日から11月末までです。
【その他注意事項】
① 申請書の提出にあたり、あらかじめ提出先の都市計画課と事前協議を行い、申請に係る必要事項などについて確認してください。
② 補助金の交付の決定前に、工事に係る契約をしないでください。
※先に契約されたものは、補助の対象外となります。
③ その他にも要件があります。詳しくは要綱をご確認ください。
【交付要綱・申請様式等】
様式第1号(第8条関係)坂町ブロック塀等安全確保事業補助金交付申請書
様式第5号(第10条関係)坂町ブロック塀等安全確保事業変更(中止・廃止)承認申請書
様式第7号(第11条関係)坂町ブロック塀等安全確保事業実績報告書
様式第9号(第13条関係)坂町ブロック塀等安全確保事業補助金交付請求書