坂町物価高騰等中小企業支援緊急対策事業補助金(第2期)のご案内

更新日:令和6年4月1日

坂町では、原油価格および物価高騰等により事業活動に影響を受けている町内事業者に対し、今後の事業継続を支援するため、令和5年分又は直近の事業年分の光熱費・燃料費の一部に相当する額を補助金として交付します。

1_対象事業者

次に掲げる要件をすべて満たす法人及び個人事業主
(1)_中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
(2)_基準日(令和6年4月1日)において、開業後1年を経過しており、事業収入を得ていること
(3)_補助金の交付を受けた後においても、町内で事業を継続する意思があること
(4)_直近の確定申告を行っており、光熱費及び燃料費を事業経費として計上していること(法人の場合、直近の事業年分の確定申告/個人の場合、令和5年分の確定申告)
(5)_個人事業主の場合、坂町民であること。また、給与等の主たる収入がある場合など、副業として行っている事業活動でないこと
(6)_坂町暴力団排除条例第2条各号に規定する暴力団等でないこと
(7)_宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている者でないこと

2_補助金の額

町内にある事業所又は店舗において、対象期間に事業者が支払った光熱費(電気代・ガス代等)・燃料費(ガソリン・軽油・灯油・重油等)の合計額に20パーセントを乗じた額で、法人・個人の区分による上限額と対象期間は次のとおりです。

区分 上限額 対象期間
法人 10万円 確定申告した直近の事業年分
個人 5万円 令和5年1月から12月まで

(注意1)補助金の交付は、1事業者につき、1回限りです。また、複数の会社を経営している事業者の場合、いずれか1社に対する交付とします。
(注意2)対象経費となる光熱費・燃料費は確定申告等に計上された事業経費に限ります。

(注意3)法人にあって第1期の坂町物価高騰等中小企業支援緊急対策事業補助金の交付を受けているもので、直近の確定申告が決算時期等の関係で第1期と同様になる場合は、第1期で算定した期間以降に支払った内訳書等に記載されている経費を対象とします。

3_申請期間

令和6年5月1日(水)から令和6年11月29日(金)(必着)

※申請金額の合計が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。

4_申請に必要な書類

(1)_補助金交付申請書(請求書)兼誓約書【様式第1号(両面印刷)】
(2)_補助金額算出表【様式第2号】
(3)_法人:履歴事項証明書の写し/個人:マイナンバーカード又は運転免許証の写し
(4)_交付対象経費が計上されている直近の確定申告にかかる書類
(法人:確定申告書別表1及び決算報告書の損益計算書又は収支計算書の写し/個人:確定申告書第1表及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し)
(5)_交付対象経費が確認できる内訳書、元帳の写し
(6)_振込口座が確認できる書類 ※金融機関、口座番号、口座名義等の記載があるもの)
(7)_その他町長が必要と認める書類 ※申請書類の審査において、不明な点があったときは、別途書類を求める場合があります。

5_申請方法

申請に必要な書類一式を、坂町役場企画財政課窓口に持参又は郵送してください。

〒731-4393
坂町平成ヶ浜一丁目1番1号
坂町役場2階 企画財政課企画係 宛

6_様式及び交付要綱等

7_その他

中小企業者の範囲については、以下をご確認ください。

中小企業庁ホームページFAQ「中小企業の定義について」(外部リンク)より)