公的個人認証サービス

更新日:令和4年7月22日

公的個人認証サービスとは

インターネットを利用して自宅などから行政機関へ申請等を行う際、他人による「なりすまし」や「改ざん」を防ぐための本人確認サービスです。

希望される方へ「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」を発行し個人番号カードへ格納します 。

公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)

「利用者証明用電子証明書」とは

インターネットを閲覧する際などに利用者本人であることを証明する仕組みで、マイナポータルへのログインなど本人であることの認証手段として利用されます。

利用者証明用電子証明書を発行する際、数字4桁の暗証番号を設定します。

有効期限は電子証明書の発行から5回目の誕生日までとなります。

「署名用電子証明書」とは

インターネットで電子文書を送信する際など文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、e-TAXの確定申告など文書を伴う電子申請に利用されます。署名用電子証明書は15歳未満のかた及び成年被後見人には原則発行できません。

署名用電子証明書を発行する際、英数字6~16桁の暗証番号を設定します。

有効期限は電子証明書の発行から5回目の誕生日までとなります。

ただし、氏名、住所、生年月日、性別に変更がある場合は署名用電子証明書が自動的に失効します。変更後も引き続き署名用電子証明書を利用する場合、新たに発行の申請が必要となります。

電子証明書の発行

初回発行は無料です。また、住所や氏名変更等による署名用電子証明書の発行も無料となります。

マイナンバーを紛失し、新しいマイナンバーに電子証明書を搭載する場合は発行手数料200円がかかります。

手続窓口は本庁のみとなります。

手続の際はマイナンバーカードをお持ちください。

電子証明書の更新

有効期限満了日の3か月前から更新することができます。更新後はカードと同一の有効期限となります。

J-LIS(地方公共団体情報システム機構)より順次有効期限通知書が届きます。有効期限通知書について(外部リンク)

手続窓口は本庁のみとなります。

更新手数料は無料です。

手続の際はマイナンバーカードをお持ちください。更新の際は暗証番号を入力していただきます。

また代理人が手続きをされる場合、併せて①代理人の本人確認書類及び②照会書兼回答書(有効期限通知書同封物)をお持ちください。

照会書兼回答書は他人に暗証番号を見られないよう、必ず照会書兼回答書封入用封筒(有効期限通知書同封物)に入れたうえで代理人へ渡してください。

暗証番号の変更・初期化

署名用電子証明書は5回、それ以外は3回連続して暗証番号を間違えるとロックされます。暗証番号を忘れた場合やロックされてしまった場合は、本庁で暗証番号の再設定やロック解除を行います。

原則本人のみ手続が可能です。

手続窓口は本庁のみとなります。

手続きの際はマイナンバーカードをお持ちください。

【関連事項】