マイナンバー制度導入による電子証明書の発行の変更について

更新日:令和4年7月8日

平成28年1月から社会保障・税番号(マイナンバー制度)の導入により、個人番号カードの発行が開始されました。

これにより、住民基本台帳カードへの電子証明書の発行は平成27年12月22日をもって終了しました。住民基本台帳カードへ電子証明書を発行することはできませんのでご注意ください。すでに電子証明書が発行されている住民基本台帳カードについては有効期限まで使用できます。

 

【有効期限】

住民基本台帳カードの電子証明書の有効期限は発行日から3年間でしたが、個人番号カードの電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日までとなります。ただし、電子証明書の有効期限が個人番号カードの有効期限より長くなる場合は、個人番号カードの有効期間満了日までとなります。また、住所や氏名等個人番号カードの登録事項に変更があった場合は、個人番号カード自体の譜面更新手続きをすれば、「利用者証明用電子証明書」は有効期限まで使うことができますが、「署名用電子証明書」は失効しています。

 

【手数料】

個人番号カードへの電子証明書の発行手数料は初回無料です。

個人番号カードを紛失されたりして再交付を受けた場合は、電子証明書の再発行手数料200円がかかります。