※下記制度は令和6年度をもって終了いたします。
平成30年7月豪雨により被害を受けられた方を対象として、次の特例があります。特例につきましては、特例の要件に該当するか調査等が必要となりますので、事前に税務住民課までご連絡ください。
1.被災代替家屋の特例
豪雨災害により滅失又は損壊し、罹災証明を受けた家屋の所有者等が被災区域内において、令和7年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合又は被災家屋を改築(※)した場合には、当該取得又は改築した家屋(被災代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得又は改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税を2分の1に減額します。
(※) 改築とは、被災した部分を取り壊し補完部分を再構築(増築)するものです。修理は改築にはあたりません。
2.被災住宅用地の特例
豪雨災害により滅失した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)について、令和5年度、令和6年度まで被災住宅用地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準特例を適用します。
適用対象となる土地
・平成30年度において住宅用地の特例(※)を受けていた土地であること。
・駐車場として使用するなど、多目的に利用した場合は特例の適用外になります。
※特例内容
住宅用地の区分 | 固定資産税の特例内容 |
小規模住宅用地
(200㎡以下の住宅用地) |
課税標準額を評価額の1/6とする |
一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地) |
課税標準額を評価額の1/3とする |
3.被災代替償却資産の特例
平成30年7月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災区域内において令和7年3月31日までに、被災償却資産に代わる資産を新たに取得した場合又は被災償却資産を改良した場合には、これらを取得し、又は改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、取得し、又は改良した年の翌年から4年度分につき、2分の1とします。
詳細については、下記ページをご覧ください。