被災代替償却資産に対する特例

更新日:令和5年11月13日

災害により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災区域内において、令和7年3月31日までに、被災償却資産に代わる償却資産(被災代替償却資産)を取得し、または被災償却資産を改良した場合には、これらの取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分につき2分の1の額とする特例の適用があります。

対象となる方

平成30年7月豪雨により滅失、または損壊した償却資産の所有者等

特例措置の対象となる資産

1 平成30年7月豪雨の被災により滅失、または損壊した償却資産の代替として取得した資産で、種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であるもの。

2 平成30年7月豪雨により、被災償却資産を復旧、または補強等を行った場合における改良費(資本的支出に該当するもの)

取得期限

平成30年7月6日から令和7年3月31日までの間に取得(または改良)されたもの

特例率

取得(または改良)の翌年から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減

提出書類

通常の申告書に加え、特例申告書を提出してください。

特例申告書(PDF ファイル:90KB)

※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

提出期限

代替償却資産を取得または改良を行った翌年の1月31日まで