届出等情報内容証明書・届出記載事項証明書

更新日:令和7年5月29日

受理された戸籍届出(出生届、婚姻届、死亡届、離婚届など)の届書に記載された内容を証明するものです。戸籍届書は原則非公開とされていますので、一定の利害関係人の方が法令等で定められた特別な請求理由(遺族年金や簡易生命保険の受け取りなど)がある場合のみ請求することができます。

令和6年3月1日の戸籍法改正により、届書の情報は電子化され保管することになったため、原則として「届書等情報内容証明書」(電子化された届書データを原本とする証明書)による証明となります。

届書の紙原本は、届出を受理した市区町村において一定期間保管されており、保管期間内であれば「届書記載事項証明書」(届書の紙原本から作成する証明書)の発行も可能ですが、「届書等情報内容証明書」ではなく「届書記載事項証明書」による証明が必要な場合のみ交付請求することができます。

【請求先】

  • 令和6年2月29日までに届出した方

    戸籍の届出をした市区町村、本籍地の市区町村、本籍地の市区町村を管轄する法務局のいずれか

    ※どこの窓口で保管しているかは、請求の時期等により異なりますので、事前にお問い合わせください。

  • 令和6年3月1日以降に届出した方

    戸籍の届出をした市区町村または本籍地の市区町村

  • 外国籍の方の証明書について

    外国籍の方の出生や死亡、外国籍の方同士の婚姻、離婚など戸籍に記載しない届書の場合は、受理地の市区町村の窓口で請求してください。

【手数料】

1通350円(法務局で請求する場合は無料です)

【必要なもの】

本人確認書類

利害関係があることの確認書類(遺族年金請求書、簡易保険証書等)

代理人の場合は委任状

【備考】

  • 請求先は、戸籍の届出をした市区町村役場です。坂町以外に届出された場合は、届出された市区町村役場にご確認ください

【関連事項】