受理された戸籍届出(出生届、婚姻届、死亡届、離婚届など)の届書に記載された内容を証明するものです。戸籍届書は原則非公開とされていますので、一定の利害関係人の方が法令等で定められた特別な請求理由(遺族年金や簡易生命保険の受け取りなど)がある場合のみ請求することができます。
令和6年3月1日の戸籍法改正により、届書の情報は電子化され保管することになったため、原則として「届書等情報内容証明書」(電子化された届書データを原本とする証明書)による証明となります。
届書の紙原本は、届出を受理した市区町村において一定期間保管されており、保管期間内であれば「届書記載事項証明書」(届書の紙原本から作成する証明書)の発行も可能ですが、「届書等情報内容証明書」ではなく「届書記載事項証明書」による証明が必要な場合のみ交付請求することができます。
【請求先】
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令和6年2月29日までに届出した方
戸籍の届出をした市区町村、本籍地の市区町村、本籍地の市区町村を管轄する法務局のいずれか
※どこの窓口で保管しているかは、請求の時期等により異なりますので、事前にお問い合わせください。
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令和6年3月1日以降に届出した方
戸籍の届出をした市区町村または本籍地の市区町村
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外国籍の方の証明書について
外国籍の方の出生や死亡、外国籍の方同士の婚姻、離婚など戸籍に記載しない届書の場合は、受理地の市区町村の窓口で請求してください。
【手数料】
1通350円(法務局で請求する場合は無料です)
【必要なもの】
本人確認書類
利害関係があることの確認書類(遺族年金請求書、簡易保険証書等)
代理人の場合は委任状
【備考】
- 請求先は、戸籍の届出をした市区町村役場です。坂町以外に届出された場合は、届出された市区町村役場にご確認ください。