戸籍届出についてのお願い

更新日:令和4年7月8日

第三者によるなりすましや虚偽の戸籍届出を防ぐため、届出の際に本人確認を行っています。届出の際は以下の本人確認書類を持参してください。代理による届出の場合も本人確認書類が必要です。届出人の本人確認ができなかった場合、後日ご本人宛に届出があったことを郵送します。皆様のご理解とご協力をお願いします。

対象となる届出
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、転籍届、分籍届 (裁判所で許可を受けたものは除く)

本人確認書類例
①1点の提示で本人確認が可能なもの(官公署発行の写真付き身分証明書)

個人番号カード(マイナンバーカード)
運転免許証
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行したもの)
旅券(パスポート)
在留カード
住民基本台帳カード(写真付き)
身体障害者手帳
療育手帳
小型船舶操縦免許証
宅地建物取引士証
無線従事者免許証
その他官公署発行の免許証・許可証または資格証明書
②2点の提示で本人確認が可能なもの(ア欄とイ欄から各1種類ずつ、またはア欄から2種類)

国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金または船員保険の年金証書、共済年金または恩給の証書、被爆者健康手帳、生活保護受給者証、住民基本台帳カード(写真なし)、印鑑登録証明書及びその登録印  など

学生証、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)、国または地方公共団体が発行した資格証明書(顔写真付き)、預金通帳  など

有効期限があるものについては有効期限内のものをご提示ください。
通知カード及び個人番号通知書は本人確認書類として使用できません。