この度、令和7年4月1日より保護者の子育て及び就労の両立支援のため開設時間延長制度を新設しました。また、保護者負担金について、物価高騰や光熱水費の上昇などの運営費の増加が見込まれ、今後も留守家庭児童会のサービスの充実、安定的な運営を行うために保護者負担金を改定いたします。
改訂版の「坂町留守家庭児童会のしおり」に詳細を掲載しておりますのでご覧ください。
1 開設時間延長について
〇月曜日から金曜日まで 下校時~18:30
※18:00~18:30までの利用については別途申請が必要
〇土曜日、学校代休日、長期休業中 8:00~18:30
※8:00~8:30、18:00~18:30の利用については別途申請が必要
【申請方法】
・延長時間の利用を希望される場合は、「留守家庭児童会延長時間利用申請書」にご記入いただき、必ず利用希望日までに坂町役場3階生涯学習課へ提出してください。
→ご提出いただいている就労証明書等に基づき、「留守家庭児童会延長時間利用可否決定通知書」により許可・不許可のいずれかを通知します。
※延長時間利用希望者のみの提出となります。希望なしの場合は提出不要です。
2 保護者負担金の改定について
・月額2,000円→3,000円に改定
(同一世帯に属する2人以上の児童が児童会に加入する場合、2人目以降の児童の負担金は半額)
※保護者負担金の免除制度あり
令和7年4月分の保護者負担金から適用
【改訂版】坂町留守家庭児童会のしおり