児童手当の制度改正について
令和6年10月1日より、児童手当法等の改正に伴い、児童手当の制度が一部改正となります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
令和4年6月より児童手当の制度が一部改正となります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
児童手当
支給対象
坂町に住所がある人で、次のいずれかの要件に当てはまる人
- 支給対象児童(※)を養育している父母のうち、主たる生計者
(離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します) - 父母のいない支給対象児童(※)を養育している人
- 父母が国外に居住している支給対象児童(※)を国内で養育している人で、父母の指定を受けた人
- 支給対象児童(※)の未成年後見人
- 支給対象児童(※)が入所している児童福祉施設等の設置者、または里親等
(※)支給対象児童は、日本国内に居住している高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の児童です。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
手当月額
児童の年齢 |
支給額(1人あたり月額) |
3歳未満 |
第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 |
3歳~高校生年代 |
第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支給月について
原則として、毎年4月。6月、8月、10月、12月、2月の10日に前月分まで手当を支給します。
※支払日が土日祝日の場合は、前開庁日に振り込みます。
認定請求について
出生、転入等、新たに受給資格が生じたときは、手続きに必要なものをお持ちのうえ、早めに民生課にお越しください。
※児童手当は、原則として申請をした月の翌月分から支給します。ただし、出生日や転入した日(前住所地の転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日または転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※請求者が公務員の場合は勤務先で手続きしてください。
手続きに必要なもの
- 受給者名義の振込先口座がわかるもの
- 受給者の医療保険情報が確認できるもの(マイナ保険証(健康保険利用登録されたマイナンバーカード)または資格確認書等)
- マイナンバーカード(通知カードの場合は、本人確認書類が必要)
- 児童と別居している場合、別居監護申立書(別居の理由や監護関係についての申立書)
受給者の届出事項に変更があった場合の届出
届出書 | こんなときには手続きを | 手続きに必要なもの | 備考 |
額改定認定請求書(増額) | 第2子以降の出生等により、受給者の養育する児童の数が増えたとき | 受給者のマイナ保険証または資格確認書等 | 異動日の翌日から数えて15日以内に手続きしてください。 |
額改定届(減額) | 監護しなくなったことなどにより、受給者の養育する児童が減ったとき | ||
監護相当・生計費の負担についての確認書 | ・養育している子が3人以上いて、かつ監護・生計を負担している大学生年代※の子がいるとき | ||
受給事由消滅届 | ・町外に転出するとき ・離婚等により、児童を養育しなくなったとき ・受給者が公務員になったとき |
辞令書の写し(受給者が公務員となった場合) | 引き続き児童手当を受給する場合は、転出先(転出の場合)や勤務先(公務員の場合)で、異動日の翌日から数えて15日以内に認定請求の手続きをしてください。 |
支払金融機関変更届 | 児童手当の振込口座を変更するとき | 新たに振込を希望する受給者名義の口座(普通口座)の情報がわかるもの | 変更できる口座は、受給者ご本人名義の口座のみとなり、配偶者・児童の名義の口座には変更できません。 |
氏名・住所等変更届 | ・受給者または児童の氏名が変わったとき ・町外に住んでいる配偶者の住所、氏名が変わったとき ・退職、就職などにより受給者の加入している公的年金が変わったとき ・離婚などにより配偶者を有しなくなったとき ・婚姻などにより配偶者をあるようになったとき |
単身赴任などによる別居で、別居後も引き続き受給者と児童が生計を同じくする場合は、別居監護申立書の提出も必要です。 |
※【大学生年代】・・・18歳に到達後の最初の年度末以降から22歳に到達後の最初の年度末まで
●どの場合も、異動があった場合は早急に手続きをしてください。手続きが遅れた場合、遅れた月の手当は支給できません。また、消滅や減額の手続きが遅れると、すでに支給した手当を返還してもらうことがあります。
●そのほか状況に応じて、必要な書類の提出をお願いすることがあります。
児童手当の制度について
子どもの国内居住要件
お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。ただし、お子さんが海外の学校に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
子どもと同居している者を優先
父母が別居し、生計を同じくしない場合は子どもと同居している親が児童手当の受給者となります。単身赴任の場合を除きます。
未成年後見人や父母指定者へ父母と同様の要件で支給
未成年後見人や父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても父母と同様の要件で手当が支給されます。
児童福祉施設等への支給
お子さんが児童福祉施設などへ入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることなります。
児童手当からの保育料、学校給食費等の申出徴収について
保育料や学校給食費等を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる申し出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施することができます。
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを府中町に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人には、簡便に寄附を行う手続きがあります。民生課にお問い合わせください。
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