物価高騰の影響を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
※ 住民税均等割非課税世帯(7万円給付金の対象世帯)は支給対象外です
給付額
1世帯あたり10万円
支給対象となる世帯
(1)令和5年12月1日時点で、坂町に住民登録があり、令和5年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯。
対象となる世帯には、坂町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。中身を確認して、坂町に返送してください。
【確認事項】
- 記載された給付金振り込み口座に誤りがないか
- 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
確認書は令和6年5月31日(金)までに返送してください。
(2)世帯の中に、所得を未申告の方、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
対象となる世帯には、坂町から申請書類が届きます。受給要件に該当する場合、提出書類と一緒に坂町へ返送してください。
【受給要件】
- 世帯全員に、住民税所得割が課税される所得がないこと
- 転入者が、前住所地(令和5年1月1日時点で住民登録のある市区町村)で住民税所得割が課税されていないこと
提出書類
- 申請書
- 申請者の本人確認書類の写し
- 受け取りを希望する通帳等の写し
- 転入者全員分の令和5年度住民税課税証明書
申請期限
令和6年5月31日(金)
差押えの禁止
この給付金は、令和5年11月29日に施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により譲渡し、担保に供し、又は差押えすることが禁止されています。また、所得税等の課税の対象となりません。