令和4年度から特定不妊治療への保険適用が開始されています。
坂町では令和4年4月1日以降に特定不妊治療等を開始されたご夫婦について、治療費の一部を助成する「特定不妊治療支援事業」を行います。
令和3年3月31日以前に治療を開始された方についてはこちら
助成を受けることができる人
次の要件をすべて満たす方
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、特定不妊治療を受けられた夫婦(事実婚関係にある方も含む。)
・申請時にいずれか一方が坂町内に住所を有する夫婦
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
・町民税等の滞納がないこと。
対象となる治療
次の治療区分における治療内容がA~Fの場合は対象、G、Hの場合は対象外です。治療内容の判断は、治療した医師が行います。
主治医の治療方針に基づき、採卵準備前に男性不妊の手術を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象です。
助成対象額
対象となる特定不妊治療等に要した費用
・保険適用の有無は問いません。
・広島県特定不妊治療支援事業の助成や高額療養費制度の支給を受けた場合はその額を除きます。先に広島県や健康保険組合に申請し,助成(支給)決定を受けてから坂町に申請してください。
助成限度額
1回の治療につき
・初回:30万円
・2回目以降:15万円
助成回数
1子ごとに6回まで(最初に助成を受けた治療の開始日の年齢が40歳以上43歳未満の場合は3回まで)
・助成を受けた後,出産に至った場合や妊娠12週以降に死産に至った場合は,助成回数のリセットを希望することができます。(自然妊娠や助成を受けない治療により出産した場合もリセットの対象です。)
助成回数をリセットすることで,残りの助成回数が減ってしまう場合がありますのでご注意ください。
例 | リセットしない場合 | リセットする場合 |
---|---|---|
妻が30歳の時に4回助成を受け,第1子を出産 その後,35歳になってから,第2子のために治療再開 |
残り回数
2回 |
◎残り回数
6回 |
妻が38歳の時に2回助成を受け,第1子を出産 その後,41歳になってから,第2子のために治療再開 |
◎残り回数
4回 |
残り回数
3回 |
妻が40歳の時に3回助成を受け,第1子を出産その後,43歳になってから,第2子のために治療再開 | 助成対象外 |
リセット後の助成回数は,リセットして1回目となる治療の開始日(出産等の後に最初に助成を受けた治療の開始日)の妻の年齢によります。
申請期限
原則、治療が終了した日の翌日から起算して2か月以内
(広島県特定不妊治療支援事業の助成や高額療養費制度の支給を申請する場合は、決定するまでの期間を除きます。)
申請期限の特例措置
令和4年4月1日以降に特定不妊治療を開始し,令和5年3月31日までに1回の治療が終了した方は,令和5年5月31日までに申請してください。
申請方法
役場保険健康課の窓口へ必要書類を提出してください。
【必要書類】
(2)広島県の特定不妊治療支援事業申請書(写し)(※1)
(3)広島県の特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(写し)(※1)
(4)広島県の特定不妊治療支援事業承認決定通知書(※1)
(6)医療機関等が発行する領収書
(7)事実婚関係に関する申立書(PDF)(※2)
(※1)(2)(3)(4)は広島県特定不妊治療支援事業の申請をされた方のみ必要です。
(※2)(7)は事実婚関係にある方のみ必要です。