不妊検査・不妊治療費・不育症治療費の助成

更新日:令和5年2月17日

広島県不妊検査、一般不妊治療費助成事業

詳細な内容や申請書等については、広島県ホームページ(不妊検査、一般不妊治療費助成事業)をご覧ください。

坂町不妊検査、一般不妊治療費助成事業

広島県の不妊検査、一般不妊治療費助成事業申請後、助成決定通知書が届いてから坂町へ申請してください。

対象者

次の要件のいずれにも該当する夫婦

  1.  不妊検査、一般不妊治療開始時に法的に婚姻している夫婦であって、申請日において夫又は妻のいずれかが坂町内に住所を有する方
  2.  不妊検査、一般不妊治療開始時の妻の年齢が35歳未満である
  3.  町民税などの滞納がない方
  4.  広島県の不妊検査、一般不妊治療費助成事業の助成の承認決定をされた方

助成対象となる不妊検査、一般不妊治療

平成28年10月1日以降に医療機関で夫婦が共に受けた不妊検査、一般不妊治療で、それぞれの検査、治療開始から終了までの期間が2年以内のものが対象。(夫婦が別の医療機関で検査した場合も対象となりますが、一方の検査、治療開始日翌日から概ね3か月以内にもう一方が検査、治療を開始した場合に限ります。)

助成内容

1.助成額

対象となる不妊検査、一般不妊治療に要した夫婦の自己負担合計額に2分の1を乗じた金額(千円未満切り捨て。上限額5万円)

2.助成回数

1組の夫婦に1回限り

手続き(広島県等の不妊検査、一般不妊治療費助成事業を申請後、助成決定通知が届いてから、坂町へ申請してください。)

次のいずれかに該当することとなった日の翌日から2か月以内(ただし、広島県等の不妊検査、一般不妊治療費を申請し、決定した期間を除く)に、次の書類を役場保険健康課へ提出してください。

1.検査、治療に係る夫婦の自己負担額が10万円を超えた時

2.検査、治療を終了した時(夫婦のいずれかが遅い方)

3.検査、治療の開始日から2年を経過した時

申請の際に必要な書類

  • 不妊検査、一般不妊治療費助成申請書(Word文書)
  • 広島県の不妊検査費等助成事業申請書(写し)
  • 広島県の不妊検査、一般不妊治療費助成事業助成決定通知書(写し)
  • 広島県の不妊検査、一般不妊治療費助成申請に係る証明書(写し)
  • 住所を確認できる身分証明書等
  • 医療機関が発行する領収書の写し
  • 印鑑

(参考資料)坂町不妊検査、一般不妊治療費助成事業要綱(PDF)

特定不妊治療費助成事業(体外受精、顕微授精)

令和4年3月31日以前に治療を開始された方が対象です。

令和4年4月1日以降に治療を開始された方はこちら

平成28年度から、不妊治療費助成事業の対象年齢と回数が見直されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。→ (早見表)不妊治療費助成対象者の年齢・回数

  • 広島県不妊治療費助成事業について

詳細な内容や申請書等については、こちらをご覧ください ⇒  広島県ホームページ(不妊治療費助成事業)

  • 坂町不妊治療費助成事業について

広島県等の不妊治療費助成事業申請後に助成決定通知書が届いてから、坂町へ申請してください。

対象者

次の要件をすべて満たす方です。

  1. 体外受精及び顕微授精による不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって、体外受精及び顕微授精による不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと指定医療機関(※1)に判断された方。
  2. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
  3. 坂町内に住所を有する方。(治療期間中及び申請時点の全期間)
  4. 広島県等が行う国の不妊治療費助成事業において、助成の承認決定をされた方。
  5. 町民税等の滞納がないこと。

(※1)指定医療機関とは、広島県等が指定した医療機関です。(指定医療機関一覧表

助成の内容

  • 対象となる治療に要した自己負担額に対して、1回15万円を限度とし、助成回数については、次の「早見表」のとおりとします。(治療に要した自己負担額とは、広島県等の不妊治療費助成事業から交付された助成金額を除いた金額とします。) ⇒早見表
  • 初回不妊治療に限り、自己負担額に対して30万円まで助成します。
  • 特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(※2)を行った場合に、自己負担額に対して、1回15万円まで助成します。

(※2)精巣内精子回収法、精巣上体精子吸引法、精巣内精子吸引法、経皮的精巣上体精子吸引法

手続き(広島県等の不妊治療費助成事業を申請後、助成決定通知が届いてから、坂町へ申請してください)

治療が終了した日の翌日から起算して2か月以内(ただし、広島県等に当該不妊治療費を請求し、決定した期間を除く) に、次の書類を坂町役場保険健康課へ提出してください。(※3)

  • 不妊治療費助成申請書(Word文書:45KB)
  • 広島県等の特定不妊治療支援事業申請書(写し)
  • 広島県等の特定不妊治療費助成申請に係る証明書(写し)
  • 広島県等の特定不妊治療支援事業承認決定通知書(写し)
  • 住所を確認できる書類
  • 医療機関が発行する領収書の写し
  • 印鑑

(参考資料)坂町不妊治療費助成事業実施要綱(PDF:191KB)

(※3)【特定不妊治療の保険適用に伴う経過措置】

令和4年3月31日までに治療を開始し、令和5年3月31日までに治療が終了した場合は、広島県、坂町の助成対象となります。

・広島県への申請期限:令和5年3月31日
・坂町への申請期限:令和5年5月31日

詳しくは、役場保険健康課へお問合せください。

不育症治療費の助成

 坂町では、安心して出産や子育てのできる町を目指して、不妊治療費の助成に加えて、新たに不育症の治療にかかった費用のうち、医療保険適用外の検査料と治療費を助成します。

※平成24年4月1日以降に開始した不育症治療等が対象となります。

●不育症とは

2回以上の流産、死産、早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)がある場合を、不育症と呼びます。

●助成を受けることができる人

次のすべての条件を満たす方です。

  1. 法律上のご夫婦で、申請時点において夫または妻のどちらかが町内に居住して1年以上経過している方
  2. 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関または同等の能力を有する医療機関において、当該専門医により不育症と診断され、その治療等を受けた方
  3. 町民税等の滞納がない方

●助成の内容

1年度あたり30万円を上限として助成します。(回数制限はありません)

●手続き

治療が終了した翌日から起算して2カ月以内に、保険健康課に申請してください。

●提出書類

参考資料

坂町不育症治療費助成事業実施要綱(PDF)

詳しくは、役場保険健康課へお問い合わせください。