本籍地でのみ発行できます。
戸籍謄本とは戸籍内全員、戸籍抄本とは戸籍内の一部の人が載っているものをいいます。
除籍謄本とは、戸籍に記載されている全員が、転籍や死亡などによりいなくなった戸籍をいいます。
改製原戸籍謄本とは、法改正などで戸籍が書き換えられる前の戸籍のことです。
役場1階の総務部税務住民課または各出張所で請求できます。
【手数料】
謄本・抄本は、1通450円
除籍・改製原戸籍は、1通750円
【必要なもの】
代理人の場合は委任状
【備考】
- 戸籍謄抄本等の請求ができる人は、本人・配偶者・直系尊属・卑属です。その他の人は、特別な理由がない限り、委任状が必要です。
- 代理のかたが来られる場合は、使用目的や提出先も記入してください。
- 第三者からの請求には本人のプライバシー保護のため、交付できない場合もあります。
- 必要な内容がいくつかの種類の戸籍にまたがっている場合があります。 不明な場合は、どの範囲の証明が必要なのかを役場へご確認ください。
(例:Aさんの出生から現在に至るまでが証明できるもの)