戸籍届出書の証明(死亡診断書の写し等)や婚姻、養子縁組等の戸籍の届出を受け付けた証明書(受理証明書)です。
役場1階の総務部税務住民課または各出張所で請求できます。
【手数料】
1通350円
【必要なもの】
代理人の場合は委任状
【備考】
- 死亡診断書の写しは、死亡後約1ヶ月は窓口で請求できますが、それ以降は管轄法務局で請求していただくようになります。
- 記載事項証明書の請求ができる人は、本人・配偶者・直系尊属・卑属です。その他の人は、特別な理由がない限り、委任状が必要です。
- 使用目的や提出先の記入もしていただきます。
- 第三者からの請求には本人のプライバシー保護のため、交付できない場合もあります。