インフルエンザ出席停止期間
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症出席停止期間
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快し解熱した後1日を経過するまで
(学校保健安全法施行規則第19条)




感染症にかかる治癒報告書について

平素より、教育活動に際しまして、ご支援ご協力をいただき感謝申し上げます。学校において予防すべき疾病は「学校感染症」として定められており、学校保健安全法第19条により、出席停止の措置をとることとなっています。

 現在、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については、保護者の方からの連絡をいただき、発症日と解熱日の確認をさせていただいているため、報告書の提出は必要ありません。

 なお、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外のその他の感染症につきましては、対応が異なりますので学校にお問い合わせください。

また、出席停止期間を必ずご確認いただき、その間は休養に努めてくださるようお願いいたします。

防災教育・学力向上