マイナンバーカード・電子証明書の有効期限到来に伴う更新について

更新日:令和7年12月12日

マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。(外国籍の方で在留期間に定めがある方は、在留期限の日が有効期限となります。)

マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限を迎える方は、有効期間の満了する日までの期間が3ヶ月未満になった日から更新手続きが可能となります。

【有効期限通知書について】

有効期限の2~3ヶ月前を目途に、下のような青い封筒で「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」がカード発行元の地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送されます。(外国人住民で在留期間の定めがある方は除く)

マイナンバーカード自体の更新と電子証明書のみの更新のどちらの手続きになるかは、有効期限通知書の「更新手続」欄をご確認ください。

【電子証明書の更新手続きについて】

●必要書類

【本人による手続の場合】

・マイナンバーカード(※)

・有効期限通知書(ない場合でも手続き可能)

※マイナンバーカードの有効期限が有効期間満了の日から6か月経過している場合、更新対象者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)の提示が追加で必要です。

【法定代理人(親権者、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)による手続きの場合】

・更新対象者のマイナンバーカード

・有効期限通知書(ない場合でも手続き可能)

・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明書の代理行為目録、その他その資格を証明する書類)

※住民票や戸籍が坂町にある場合で、それらの情報から法定代理人であることが確認できる場合は不要です。

※更新対象者が15歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人のみ手続きが可能です。

【任意代理による手続の場合】

・更新対象者のマイナンバーカード

・有効期限通知書(ない場合でも手続き可能)

・署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)

⇒更新対象者本人が必要事項を記入し、有効期限通知書に同封の照会書兼回答書封入用封筒等に封入封かんして、代理人にお渡しください。

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は即日の更新ができません。暗証番号の再設定に関する照会書を郵送しますのでご相談ください。

●手続窓口

役場1階 税務住民課 または 各出張所

●手数料

無料

【マイナンバーカードの更新手続きについて】

●申請方法

①郵送による申請

有効期限通知書の右側が交付申請書となっておりますので、必要事項を記入の上、顔写真を張り付けて、同封の返信用封筒に入れて郵送してください。

②電子申請

交付申請書右下の二次元コードをスマートフォン等で読み取り、オンラインで申請することができます。詳しくはこちら(外部リンク)

③役場窓口で申請

交付申請書がお手元にない方やご自身での申請が困難な方は、役場において顔写真の撮影(無料)から申請までサポートいたしますので、本人確認書類を用意の上、役場1階 税務住民課へお越しください。

●更新手数料

無料(カードを紛失している場合は有料)

●受け取り

マイナンバーカードは、申請から受取までに約1ヶ月かかります。

申請された方には、準備ができ次第、交付通知書(はがき)をお送りします。交付通知書(はがき)の届いた方は、役場1階 税務住民課の窓口へマイナンバーカードの受け取りにお越しください。各出張所での受け取りを希望される場合は、事前に予約が必要ですのでご連絡ください。

なお、マイナンバーカードは、原則ご本人にしか交付できません。