重度心身障害者(児)とその家族の経済的負担の軽減を図るため、医療費の自己負担分を助成します。
【対象者】
次のいずれかに該当する方
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- 身体障害者手帳 1~3級を所持している人
- 療育手帳 マルA、A、マルBを所持している人
【受給資格 】
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- 坂町に住所があること
- 健康保険に加入していること
- 65歳以上の場合(療育手帳マルBを除く)は、後期高齢者医療の被保険者であること)
- 対象者本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること
助成内容
保険診療の自己負担分 (一部負担金を除く)
一部負担金
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- 医療機関等で受診した場合、窓口にて一部負担金(1日100円)の支払いが必要です。ただし、1医療機関ごとに、通院月4日・入院月14日を限度とします
ただし、200床以上の病院での紹介状なしの初診料、健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないもの、入院時食事療養費にかかる標準負担額については、支給対象となりません。
重度障害者医療の手続き
新規認定
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- 新たに障害者手帳や療育手帳を取得して受給資格が発生する場合や、他の市町村から転入してきた場合には、受給資格認定申請をしてください。
受給者証の更新
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- 「重度障害者医療費受給者証」は、毎年7月31日が有効期間満了日のため更新申請が必要です。
- 新年度の所得で受給資格について審査します。
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(対象者には有効期間満了前に更新申請書をお送りします)
また、これまで所得制限額超過のため受給資格がなかった方が、所得の状況により受給資格要件の対象となった場合には、改めて申請の手続きが必要になります。7月中に確認、又はお問い合わせいただき手続きをしてください。
手続きに必要なもの
1.マイナンバー(本人確認のため)
2.身体障害者手帳または療育手帳
3.健康保険証(対象者本人の名前の記載されたもの)
4.印鑑
5.世帯全員分の所得証明書(課税台帳記載事項証明書)等)(※転入等により、坂町で所得の確認が出来ない場合)
医療費の払戻し
次の場合、支払った医療費の自己負担分について払戻しを受けることができます。
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- 申請手続後、重度障害者医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けたとき
- 広島県外の医療機関にかかったとき
- 治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 急病等で受給者証を提示せずに受診したとき
ただし、保険診療外の費用についてはお返しできません。
手続きに必要なもの
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- マイナンバー(本人確認のため)
- 重度障害者医療費受給者証
- 健康保険証
- 印鑑
- 通帳
- 領収書(受給者のお名前/受診日/保険点数/支払金額の記載があるもの)
その他の手続き
つぎのようなときは届出が必要です。
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- 坂町外へ転出するとき
- 坂町内で転居するとき
- 氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 死亡したとき