概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法などの一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは、以下のパンフレット、法務省のホームページをご覧ください。
法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」<外部リンク>
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法などの一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは、以下のパンフレット、法務省のホームページをご覧ください。
法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」<外部リンク>