新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の認定受付について

更新日:令和5年11月15日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業への金融支援措置として、令和5年9月30日までとなっていた「セーフティネット保証4号」の指定期間が再延長され、令和5年12月31日までとなりました。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

新型コロナウイルス感染症により、47都道府県が指定地域に指定されています。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用できます。

制度の利用を希望する中小企業者は、事前に金融機関とご相談の上、次により、町長の認定を受けた後、保証付き融資の申込みを行ってください。

認定要件

次の1~2の項目を両方満たしていることについて、市町村長の認定を受けた中小企業者

  1. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高などが前年同期に比較して20%以上減少することが見込まれること。

※ 坂町長の認定を受けることができるのは、町内に本店のある法人、町内に事業所のある個人事業者です。

※ 認定書の有効期間は、認定書の発行日から30日です。

※ 運用緩和により、創業後1年が経過しておらず前年と売上高などの比較ができない場合でも、創業後3カ月以上1年1カ月未満の人は次のいずれかに該当する場合認定ができます。

    • 直近1カ月の売上高などが、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などと比較して、20%以上減少していること。
    • 直近1カ月の売上高などが、令和元年12月の売上高などと比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
    • 直近1カ月の売上高などが、令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高などと比較して20%以上減少することが見込まれること。

※ 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

指定期間

令和2年2月18日から令和5年12月31日まで

※ セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

※ 指定期間は、3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

※ 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

提出書類

  • 4号認定申請書(2部)
    法人の場合:法務局登録印
    個人の場合:原則印鑑証明書登録印
  • 売上高確認票(2部)
  • 法人、個人の実在確認書類
    法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写しなど
    個人の場合:確定申告書の写し、開業届、許認可証など
  • 売上高等の減少を示す書類
    (法人事業概況説明書・試算表・売上台帳など)
  • ご本人以外の申請の場合、委任状が必要となります。

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