令和8年度(令和7年分) 所得税の確定申告及び町・県民税の申告について
所得税の確定申告及び町・県民税の申告は、お住いの地区ごとに申告の受付日を指定させていただきます。ご理解とご協力をお願いします。
確定申告をされる方の7割以上が利用しています!電子申告については下記リンクをご覧ください↓
| 日 時 | 地 区 | 会 場 | ||
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2 月 |
10日(火) |
9時~ 16時 |
小屋浦一丁目・二丁目水尻・亀石 |
小屋浦ふれあい センター 3階 大会議室 |
| 12日(木) | 小屋浦三丁目・四丁目 | |||
| 13日(金) | 小屋浦地区全体 水尻・亀石 | |||
| 16日(月) |
9時~ 16時
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横浜一部・鯛尾 |
坂町役場 2階 研修室
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| 17日(火) | 横浜二部 | |||
| 18日(水) | 横浜三部 | |||
| 19日(木)・20(金) | 植田 | |||
| 24日(火) | 横浜地区全体 | |||
| 25日(水)・26日(木) | 浜宮 | |||
| 27日(金) | 刎条 | |||
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3 月
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2日(月) | 北新地 | ||
| 3日(火) | 西側 | |||
| 4日(水) | 中村 | |||
| 5日(木) | 上条 | |||
| 6日(金) | 森浜 | |||
| 9日(月) | 平成ヶ浜 | |||
| 10日(火) | 坂地区全体 | |||
| 11日(水)~16日(月)
(土日を除く) |
町内全地区 | |||
※受付時間は、役場の開庁時間とは異なりますのでご注意ください。
※都合により、お住まいの地区の実施日に来場できない場合は、他の地区の実施日に来場いただくことも可能です。
※ 土曜開庁窓口では受付を行っておりませんのでご注意ください。
※ 坂町役場での確定申告の相談受付は、住民サービスの観点から広島国税局長の許可を得て実施しているものです。会場には税務署の職員は不在のため、国税に関する特殊な事例についての質問、相談はお受けできませんのでご了承ください。
必要書類
①個人番号カード(マイナンバーカード)又は運転免許証等写真付きの身分証明書等の身元確認書類
②各所得(収入)のわかるもの(源泉徴収票など)
③不動産・営業等収入のある方は、収支内訳書(必ず事前に作成し、お持ちください。)
④社会保険料、国民年金保険料、生命保険、地震保険などの控除証明書
⑤令和7年1月1日から令和7年12月31日支払い医療費の明細書(領収書を提出していただく必要はありません。必ず事前に医療費の合計額や保険で補てんされる金額を計算し、お持ちください。領収書はご自宅で5年間保存してください。)
⑥寄付金控除を受ける方は、領収書。または「寄付金控除に関する証明書」(ふるさと納税の方のみ)
⑦身体障害者手帳等(お持ちの方)
⑧学生等の方は、身分証明書(学生証、在学証明書など)
⑨ご本人名義の通帳(確定申告で還付がある場合)
町・県民税申告様式
申告が必要か?不要か?~フローチャート~
確定申告については、下記より、国税庁のチャットボット「ふたば」にご相談下さい
・前年中の申告がない方も、その旨を申告しなければならない場合があります。
・令和8年1月1日現在で坂町に住民票がない方は、坂町で申告を受けることができません。1月1日時点でお住いの自治体や管轄の税務署で申告をしてください。
・ふるさと納税ワンストップ特例制度は、所得税の確定申告または町・県民税の申告を行う場合、利用することができません。
このため、確定申告を行う際に、既にふるさと納税ワンストップ特例申請を行った寄附金がある場合、その寄附金額を含めて所得税の確定申告または町・県民税の申告をする必要があります。

