物価高対応子育て応援手当について

更新日:令和8年1月16日

こども一人あたり2万円を支給します

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」により、0歳から高校生年代までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給いたします。

支給対象者

下記の要件に該当する方
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象となる児童を養育している方

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している方

支給額

対象児童1人につき、2万円

申請方法

坂町から令和7年9月分の児童手当が支給された方は原則、申請不要です。

※手当の受取を希望しない場合は令和8年1月30日までに電子申請または受給拒否の届出書をダウンロードして必要事項を記入の上、必要書類を添付して郵送若しくは窓口にご提出ください。

以下に該当する方は申請が必要です

【新生児(令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童)がいる方】

注1:児童手当の申請がすでに済んでいる方は、追加での手続きは不要です。

注2:申請者(主たる生計者)が坂町外に居住している場合、原則、申請者が居住している自治体へ申請してください。

 

申請書に必要事項を記載の上、ご提出ください。((1)~(2)は全員、(3)~(4)は該当者のみ)

(1)申請書(様式第3号)

(2)申請者の振込み先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

(該当者のみ)

(3)児童および配偶者と住民票が異なる方

申請者と住民票が異なる方の住民票

(4)令和7年1月1日時点で坂町に住民票を有していない方若しくは他の自治体で課税されている方(申請者および配偶者)

令和7年度市区町村民税課税証明書・非課税証明書若しくはマイナンバーカード

公務員の方】

所属庁に手続きについてご確認のうえ、下記の必要書類をご提出ください。((1)~(2)は全員、(3)~(4)は該当者のみ)

坂町への申請書提出期限は、令和8年3月31日までです。

やむを得ず、提出期限以降の提出となる場合は、あらかじめ坂町民生課までご連絡ください。

注:申請者(主たる生計者)が令和7年9月30日時点で坂町外に居住していた場合、原則、令和7年9月30日時点で申請者が居住していた自治体へ申請してください。

(1)申請書(様式第3号)

(2)申請者の振込み先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

(該当者のみ)

(3)児童および配偶者と住民票が異なる方

申請者と住民票が異なる方の住民票

(4)令和7年1月1日時点で坂町に住民票を有していない方若しくは他の自治体で課税されている方(申請者および配偶者)

令和7年度 市区町村民税課税証明書・非課税証明書若しくはマイナンバーカード

【その他】離婚等により令和7年9月30日以降に受給者が変更になった方

(1)申請書(様式第3号)

(2)申請者の振込み先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

 

支給時期

坂町から9月分の児童手当を受給した方には、令和8年2月中旬に児童手当の受取口座に振込みます。

申請が必要な方については、申請書受付後に随時支払います。

注:1月中旬より、順次支給についてのおしらせを送付します。

申請方法

電子申請または申請書を下記よりダウンロードして必要事項を記入の上、必要書類を添付して郵送若しくは窓口にご提出ください。

電子申請

物価高対応子育て応援手当 受給拒否の届出書の提出はコチラ

物価高対応子育て応援手当 支給口座登録・変更の届出書の提出はコチラ

物価高対応子育て応援手当 申請書の提出はコチラ

ダウンロード

 

<郵送先>

731-4393 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号

坂町役場 民生部 民生課

お問い合わせ先

坂町役場 民生部 民生課  082-820-1505
(受付時間:平日8:30~17:30)

こども家庭庁 コールセンター 0120-252-071
(受付時間:平日9:00~18:00)

「物価高対応子育て応援手当」に関する
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに坂町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに坂町の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。