子育てヘルパー派遣事業

更新日:令和7年10月27日

子育てヘルパーが育児や家事をお手伝いします!

子どもを産み育てやすい環境を整えるため、支援を必要とするご家庭へ子育てヘルパーを派遣します。

利用できる方

坂町内に住民登録をしている世帯で次のいずれかに該当する世帯

  • 家事や子育てに対してサポートが必要な高校3年生年代までの子どもがいる世帯
  • 町長が特に支援が必要と認める世帯

※世帯の状況をお聞きしたうえで、ほかのサービス等をご案内することがあります。

 

利用時間・回数・場所

利用可能時間

  • 月曜日から日曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)の8時から18時までの間
  • 1回2時間以内、1日2回まで

利用回数

  • 1ヶ月:10回以内(多胎児出産(双子等)の場合は、1日2回まで1ヶ月:20回以内)

利用場所

  • 利用者の自宅とします。自宅以外への派遣はできません。

サービス内容

家事支援

食事の準備・後片付け、衣類の洗濯・補修、居室等の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、郵便物の郵送など

育児支援

授乳介助、おむつ・衣類交換、沐浴介助、きょうだいの遊び相手などの世話

利用料

利用料(自己負担額)は所得によって異なります。

利用料(自己負担額)
区分

世帯種別

利用者負担額

1時間まで

1時間を超え1時間30分まで 1時間30分を超え2時間まで
1 町民税課税世帯 500円 750円 1,000円
2 町民税非課税世帯または生活保護世帯 0円

 

利用日の変更及びキャンセル料、その他の費用

  •  利用日の変更・中止を希望する場合は、利用日の3日前(祝祭日・土日・年末年始を除く)の17時までに事業者に連絡してください。(事業者の都合により、ご希望に添えない場合があります。)
  •  利用者の都合により利用日の変更・中止をする場合で、利用日の3日前17時以降に事業者に連絡した場合、または連絡をすることなく利用を中止した場合は「キャンセル」扱いとなり、キャンセル料をお支払いいただく場合があります。
  • 利用者が感染症にり患するなどの体調不良がある場合は、事前に事業者にご連絡ください。事前の連絡がなく、訪問時に感染症等が発覚した場合は、支援を中止し、キャンセル料をお支払いいただく場合があります。
キャンセル料
区分 利用者負担額

1時間まで

1時間を超え1時間30分まで 1時間30分を超え2時間まで
利用日の3日前の17時までに利用変更・中止の連絡があった場合 0円
利用日の3日前の17時までに連絡がなく、利用変更・中止した場合 460円 620円 780円
  •  その他、買い物等で要した費用は、実費精算とします。

利用から申請開始までの流れ

1 坂町への申請

  • 坂町子育てヘルパー派遣事業利用申請書(第1号様式):第1号様式:申請書(Word)
  • 市町村民税課税証明書(坂町で町民税が確認できる方は不要です。)

2 事業所と日程を決める

  • 申請から数日後、「坂町子育てヘルパー派遣事業利用承認通知書」が届きます。
  • 利用者(保護者)が委託事業者(坂町社会福祉協議会)に連絡して、利用日程を決めてください。
  • 事業者の都合により、派遣希望の日程に添えない場合があります。

申請窓口・開庁時間

坂町 民生部 民生課(安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号 坂町役場1階

電話:082-820-1505

開庁時間:平日8:30~17:30(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)、土曜開庁日(第2・4土曜 8:30~12:30)

委託事業者

坂町社会福祉協議会:安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目3番19号

電話:082-885-2611