1964年~1994年頃に出血をともなう出産や手術を経験した方は、止血剤として特定の製剤を使用されたことで、C型肝炎ウイルスに感染した可能性があります。
その製剤は、「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」で、これらを投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人に対し、症状に応じて以下の給付金を支給しています。
給付金の支給額は、、、
(※)無症候性キャリアとは、病原体による感染が起こっていながら、症状が表れないまま他の宿主(ヒトや動物など)にその感染症を伝染させる可能性がある宿主のこと。
給付金を受けとるためには、、、
2028年(令和10年)1月17日までに訴訟の提起を行い、特定製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した事を証明する必要があります。
その他、詳しい内容や相談先は、厚生労働省「C型肝炎訴訟について」の外部リンクへ
厚生労働省 相談窓口 0120-509-002
受付時間9:30~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く) |