マイナンバーカード(個人番号カード)について
【マイナンバーカードとは】
マイナンバーカードは顔写真付きのプラスチック製のICカードで、表面に氏名・住所・生年月日・性別・有効期限・本人の顔写真が、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。公的な本人確認書類としても利用できるほか、e-Taxをはじめとした各種電子申請を行える電子証明書も搭載されています。
【マイナンバーカードの有効期限】
カードの表面に有効期限の記載がされています。
20歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで、20歳未満の方は発行日から5回目の誕生日までです。
※マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
【記載内容に変更があった場合】
住所や氏名等の記載事項に変更が生じた場合は、変更があった日から90日以内に窓口で手続してください。手続の際にはマイナンバーカードを必ずお持ちください。変更事項をカードに記載します。
手続は本庁のみとなります。
また、記載事項を変更する際に数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が必要となります。
【マイナンバーカードの申請方法 】
●郵便で申請
①交付申請書に署名または記名押印し、顔写真(6ヶ月以内)を貼り付ける
②返信用封筒に入れて郵送する
●パソコンで申請
①申請用サイトにアクセスして申請書ID(数字23桁)・メールアドレスを登録する
②登録したメールアドレス宛に通知される申請者専用サイトにアクセスし、顔写真データを登録する
③必要事項を入力して送信する(完了後登録したメールアドレスにメールが届きます)
●スマートフォンで申請
①スマートフォンで交付申請書のQRコードを読み取る
②申請用サイトでメールアドレスを登録する
③登録したメールアドレス宛に通知される申請者専用サイトにアクセスし、顔写真データを登録する
④必要事項を入力して送信する(完了後登録したメールアドレスにメールが届きます)
●証明用写真機で申請(対応している写真機のみ)
①タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択する
②撮影料金を投入し、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす
③画面の案内に従い必要事項を入力する
④画面の案内に従い顔写真を撮影し送信する
【マイナンバーカードの受取方法】
①交付場所などをお知らせする交付通知書(はがき)が届く
②交付通知書の内容を確認し、マイナンバーカードを受け取りに行く
受け取りの際には「通知カード」、「交付通知書(はがき)」、運転免許証などの「本人確認書類」をお持ちください。
1点で確認するもの
(いずれも写真付き) |
住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
2点で確認するもの | 資格確認証、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、原爆手帳、通帳(住所の記載があり、新通帳へ切り替えしていないもの)、学生証、社員証など |
住民基本台帳カードをお持ちの方は返却が必要です。
マイナンバーカードの受け取りは原則本人のみで、代理人の受け取りはできません。
ただし、本人が病気、身体障がい等やむを得ない事情によりカードの受け取りができない場合は代理人の受け取りが可能になります。
仕事や学業の都合はやむを得ない事情には該当しません。
※法定代理人が同行する場合は、法定代理人の本人確認書類と、法定代理人であることの確認書類(戸籍謄本・登記事項証明書など)が必要です。ただし、申請者が15歳未満で、同一世帯の法定代理人が同行する場合は、法定代理人であることの確認書類は不要です。
【発行手数料】
初回発行手数料は無料です。また、追記欄の余白がなくなった場合や国外転入によるカードの再発行も無料となります。
紛失等による再交付は800円(電子証明書を含む場合は別途200円)かかります。
マイナンバーカードの申請をサポートします
◎マイナンバーカードの申請を職員がサポートします
◎写真撮影・印刷は無料です
マイナンバーカード交付申請書に貼り付ける顔写真の撮影・印刷(無料)や交付申請書の書き方のご案内等、マイナンバーカード交付申請書の作成を支援します。
ご自身で写真撮影が困難な方や、職員に相談をしながら交付申請書を作成されたい方は、ぜひご利用ください。
[実施日時]
平日8時30分~17時30分
[実施場所]
坂町役場1階 税務住民課
【申請後のマイナンバーカードの受け取り方法は2種類です】
①申請時来庁方式
暗証番号設定済みのマイナンバーカードを本人限定受取郵便または書留郵便で受け取ることができます。
②交付時来庁方式
受取時に再度来庁する。
【必要なもの】
1.通知カード
通知カードを紛失された方は、「紛失届」のお届けが必要です。
2.本人確認書類
上記【マイナンバーカードの受取方法】参照
3.住民基本台帳カード
(お持ちでない方は不要です。お持ちの方は返納が必要です。)
【注意事項】
1.申請は、ご本人が窓口までお越しください。代理人による申請はできません。
2.申請時に必要な書類がない場合またはマイナンバーカード交付時まで住民基本台帳カードの利用を希望される場合は、「交付時来庁方式」となります。
マイナンバー通知カードについて
マイナンバー通知カードが令和2年5月25日をもって廃止となりました。
令和2年5月25日より通知カードの再発行及び通知カードの記載事項変更手続は行うことができません。
通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票に記載されている内容とすべて一致している場合のみ、通知カード廃止後も引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
【通知カード廃止後のマイナンバー通知方法について】
出生などで新たにマイナンバーが付番された方については個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として利用できません。
地方公共団体情報システム機構 個人番号通知書について(外部リンク)
【通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類】
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバー入りの住民票または住民票記載事項証明書
- 通知カード(記載事項が住民票とすべて一致している場合のみ)
【その他】
「マイナンバーカード」「マイナンバー通知カード」「個人番号通知書」について詳しい情報はこちら
公式サイト https://www.kojinbango-card.go.jp
問い合わせ先 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日9時30分から20時まで
土日祝9時30分から17時30分まで (12月29日から1月3日までを除く)
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)0570-783-578
全日8時30分から20時まで