令和6年所得税が、定額減税額を下回った方等に対し、給付金(定額減税不足額給付)が支給されます。
※令和6年度に定額減税補足給付金(調整給付)を受給した方は、 令和6年度受給分との差額になります。
不足額給付1
令和6年所得税が令和5年から変動し、定額減税しきれない額に不足が生じた方。
【具体例】
<例1>令和5年より令和6年の所得が減少し、令和6年所得税が減少した方。
<例2>所得控除額が増えて令和5年より令和6年所得税が減少した方。
<例3>所得が増加したことにより、令和5年は非課税だったが令和6年は所得税課税者となり、定額減税しきれない額が生じた方。
不足額給付2
青色事業専従者、事業専従者(白色)および合計所得金額48万円超の方で、下記の要件を満たす方。
- 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割が定額減税前で0円
- 税制度上、「扶養親族」対象外
- 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯への給付金(10万円)の受給世帯ではないこと
支給手続き
・対象者の方には確認書をお届けします。
・給付金を受け取るには返送が必要です。
・確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に坂町へ返送してください。
申請期限
令和7年10月31日(金)
差押えの禁止
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により譲渡し、担保に供し、又は差押えすることが禁止されています。また、所得税等の課税の対象となりません。