坂町犯罪被害者等支援条例を制定しました。
坂町では、犯罪行為により心や体が傷つき苦しむ被害者やその家族を支援するとともに、町民が安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「坂町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪被害者やその家族は、直接的な犯罪被害やその後遺症によって、精神的、経済的に苦しんでいるにもかかわらず、興味本位のうわさや心ない中傷により個人の尊厳が傷つけられたり、プライバシーが侵害され私生活の平穏が脅かされたりするなどの二次被害を受けることがあります。
坂町では、再び平穏な生活を取り戻すまでの間、見舞金の支給のほか、日常生活を営むために必要な支援や精神的な被害の軽減・回復に向けた支援、居住や雇用の安定を図るための支援を行います。
町民や事業者等の皆様は、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等の支援にご協力をお願いします。
条例施行日
2025年(令和7年)6月9日
基本理念
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に行うこと
・犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行うこと
・犯罪被害者等の支援は、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、相互に連携、協力して行うこと
責務
町の責務
基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進します。
町民及び事業者等の責務
基本理念にのっとり、次の点について実施するよう努めてください。
・犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮すること
・町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援への協力
・犯罪被害者等を地域社会で孤立させないことへの配慮
町が行う支援
相談及び情報の提供
犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、様々な問題の相談に応じ、必要な情報提供や助言、関係機関等との連絡調整を行います。
保健医療サービス及び福祉サービスの提供
犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、関係機関等と連携して、適切なサービスが提供されるよう必要な支援を行います。
安全の確保
犯罪被害者等が更なる犯罪被害を受けることを防止し、安全を確保するため、関係機関等と連携して、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導等必要な支援を行います。
居住の安定
犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等へ、居住の安定を図るため、町営住宅等への入居における特別の配慮等必要な支援を行います。
民間支援団体への支援
犯罪被害者等の支援活動を行う民間の団体等に対して、その活動促進を図るため、情報提供等必要な支援を行います。
啓発活動の推進
関係機関等と連携して、犯罪被害者等の支援に関することについて、町民及び事業者等が理解を深めるよう必要な啓発活動を推進します。
犯罪被害者見舞金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、次の見舞金を支給します。
種類 | 支給対象 | 金額 |
遺族見舞金 | 犯罪行為によって亡くなられた人の遺族 | 30万円 |
傷害見舞金 | 犯罪行為によって重症病を負った人 ※療養期間が1か月以上を要する負傷または疾病(精神障がいを含む) |
10万円 |
支給の要件
犯罪被害に遭われた時に遺族見舞金は遺族が、傷害見舞金は本人が坂町民であること。
対象となる犯罪
人の生命または身体を害する罪に当たる行為(殺人、傷害、不同意わいせつ等)
※警察で被害届が受理されていることが必要です。
※過失による交通事故の被害は対象となりません。
※2025年(令和7年)6月9日以降に発生した犯罪被害が対象となります。
申請書類
条例・規則
犯罪被害者等のための相談窓口
相談窓口については、犯罪被害者支援に関する相談窓口をご覧ください。