妊婦のための支援給付について

更新日:令和7年4月3日

妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減することを目的に、伴走型支援による面談や必要な情報提供を行いながら、全ての妊産婦が安心して子どもを産み育てることができるよう支援します。

1. 事業開始日

令和7年4月1日(火)

2.支給額・申請時期・申請期限

妊婦支援給付金(1回目)

■妊婦1人につき5万円

■妊娠届出の際に申請を案内します。

■医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間が申請期限です。

妊婦支援給付金(2回目)

■胎児の数(妊娠していた子ども)1人につき5万円

■赤ちゃん訪問の際に申請を案内します。

■出産予定日の8週間前の日から2年以内が申請期限です。

(流産・死産の場合は流産等をしたことが医療機関等において確認された日から2年以内)

3.対象者

以下の要件を全て満たす者

■申請時、坂町に住民票を有している者

■令和7年4月1日以降に妊娠している者

■他市町村で、妊婦支援給付金を受け取っていない者

注意事項

■本給付金において、医師による胎児心拍の確認は必須です。産科医療機関等を受診していない場合、原則対象者として認定できません。

■医療機関等で妊娠の事実を確認したのちに、流産・死産した場合でも1回目・2回目ともに、本給付金の支給対象となります。

■出産応援給付金を受け取っている方は妊婦支援給付金(1回目)を受け取ることはできません。

■子育て応援給付金を受け取っている方は妊婦支援給付金(2回目)を受け取ることはできません。

4.支給方法

■指定の口座に振り込みます。(妊婦本人の口座に限ります。)

5.坂町へ転入してきた方の手続きについて

他の市区町村で妊婦支援給付認定(1回目の給付)を既に受けている場合であっても、坂町で再度、妊婦支援給付認定申請が必要です。

詳しくは、坂町保険健康課へお問い合わせください。

6.妊婦等包括支援事業について

妊婦のための支援給付を行うにあたり、妊婦等包括支援事業(児童福祉法)による援助等を効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的・精神的及び経済的な負担軽減のための総合的支援を行うよう配慮するとされています。

坂町では、妊娠期から子育て期まで、伴走型の相談支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください!