認定長期優良住宅に対する減額措置について

更新日:令和4年6月19日

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅(同法による認定を受けた長期優良住宅)が次の要件を満たすときは、新築後一定期間、固定資産税の2分の1が減額されます。

要件

  1. 平成21年6月4日から令和4年3月31日までに新築された住宅であること。
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  3. 床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅で、そのうち居住部分の割合が2分の1以上であること。

減額期間及び税額

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)の固定資産税の2分の1が減額されます。

減額範囲

1戸当たり120平方メートルまでの部分に相当する税額が減額の対象となります。

減額を受けるための手続

減額の措置を受けるには、認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書に、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した認定長期優良住宅であることを証する証明書を添付し、新たに課税される年度の1月31日までに申告してください。

申請書等

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