こども医療費助成制度とは
こどもの健康を守り、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、高校3年生相当(18歳に達した後最初の3月31日まで)までのこどもを対象に、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
令和6年4月1日から、こども医療費助成制度は、通院医療費助成の対象年齢を高校3年生相当(18歳に達した後最初の3月31日まで)までに拡充し、所得制限を廃止しています。
対象者
- 坂町に住所がある0歳から高校3年生相当(18歳に達した後最初の3月31日まで)までのこども
 - こどもが健康保険に加入していること
 
助成内容
こどもがマイナ保険証等を使って受診した場合に、保険診療の自己負担分から、一部負担金の額を控除した額を助成します。
ただし、大規模病院における紹介状なしの初診料、健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないもの、入院時食事療養費にかかる標準負担額については、支給対象となりません。
一部負担金
| 個人住民税課税世帯 | 1か月1医療機関につき
 入院:500円/日(14日まで) 通院:500円/日(4日まで) (通院・月5日以降、入院・月15日以降は自己負担はありません。)  | 
| 個人住民税非課税世帯 | 入院、通院ともに無料 | 
※ 院外処方による保険薬局、及び治療用装具代については一部負担金は必要ありません。
手続き
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新規認定
 
お子様が生まれた場合や、他の市町村から転入してきた場合には、受給資格認定申請をしてください。
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受給者証の更新
 
「こども医療費受給者証」は、有効期間があり、毎年更新を行います。
有効期間終了前に更新した受給者証をお送りしますので手続きは必要ありません。
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受給者証の有効期間
 
0歳~17歳(高校2年生)のこども:誕生月の末日(1日生まれは前月の末日)
18歳 (高校3年生)のこども:18歳に達した後最初の3月31日まで
≪手続きに必要なもの≫
- マイナンバーカード(本人確認のため)
 - マイナ保険証(健康保険利用登録されているマイナンバーカード)または資格確認書等
 - 印鑑
 
こどもが重度医療及びひとり親医療を利用している場合
個人住民税非課税世帯のこども医療費助成制度の対象のこどもで、重度心身障害者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度を利用している場合は、こども医療費助成制度の方が負担金が低くなります。重度医療及びひとり親医療の受給者証に加えて、こども医療の受給者証を交付できますので、一部負担金の低い方をご利用下さい。
医療費の払い戻し
 次の場合、支払った医療費の自己負担分について払戻しを受けることができます
- 申請手続後、こども医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けたとき
 - 広島県外の医療機関にかかったとき
 - 治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
 - 急病等で受給者証を提示せずに受診したとき
 
ただし、保険診療外の費用及び一部負担金については払戻しできません。
≪手続きに必要なもの ≫
- マイナンバー(本人確認のため)
 - こども医療費受給者証
 - マイナ保険証(健康保険利用登録されているマイナンバーカード)または資格確認書等
 - 印鑑
 - 通帳(保護者名義のもの)
 - 領収書(お子様のお名前/受診日/保険点数/支払金額の記載があるもの)
 
≪その他の手続き≫
つぎのようなときは届出が必要です。
- 坂町外へ転出するとき
 - 坂町内で転居するとき
 - 氏名が変わったとき
 - 加入している健康保険が変わったとき
 - 受給者証を紛失したとき
 - 死亡したとき
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
            
            