高額療養費

更新日:令和6年12月23日

同じ人が同じ月内に同じ医療機関で次の表の金額を超える一部負担金を支払った場合、申請により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額

【70歳未満のかた】

区分 限度額
基礎控除後の所得が901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(多数該当の場合は140,100円)

基礎控除後の所得が600万円超901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当の場合は93,000円)

基礎控除後の所得が210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当の場合は44,400円)

基礎控除後の所得が210万円以下 57,600円

(多数該当の場合は44,400円)

住民税非課税世帯 35,400円

(多数該当の場合は24,600円)

  • 同一の医療機関(歯科は別計算)ごとに、入院と外来は別々に合計し、それぞれの額の内、21,000円以上のものを合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます(合計額が21,000円未満のものは対象外となります)。また、1つの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。(世帯合算)
  • 部屋代や、食事代は、対象外となります。

 

【70歳~74歳のかた】

区分 外来(個人単位) 入院・世帯単位
現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(多数該当の場合は140,100円)

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当の場合は93,000円)

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当の場合は44,400円)

一般 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円(多数該当の場合は44,400円)
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

 

  • 医療機関の区別、金額に関係なく合算して、外来は個人ごとに計算します。
    入院を含む場合は、世帯内の70歳~74歳の人の金額を合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
  • 部屋代や、食事代は、対象外となります。

【多数該当】

同じ世帯で、12ヶ月の間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目から適用されます。

高額な診療を受ける前に(限度額適用認定証等)

入院するとき又は外来診療を受けるとき、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯のときは、食費も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」。)を病院等で提示した場合、1か所当たり1か月の窓口での一部負担金の支払額が自己負担限度額までとなります。

なお、70歳以上の人で「課税一般」または「現役並みⅢ」に該当する場合は、 自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の申請は必要ありません。

※オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等では認定状況が確認できるため、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が不要となります。ただし、下記の長期認定に該当する場合は、申請手続きが必要となります。

長期認定(適用区分がオまたは低所得2の人で下記の要件に該当する人)

過去1年間に限度額適用・標準負担額減額認定証の適用を受けて入院した期間が90日を超えると長期認定の申請をすることができます。長期認定を受けると、認定を受けた月の翌月の1日から入院時の食事代がさらに減額されます。

 

申請に必要なもの

  1. 国保限度額適用認定申請書(PDFファイル:196KB)
  2. 世帯主と受診者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  3. 来庁者の本人確認ができるもの
  4. 長期認定の要件に該当する場合、過去1年間に減額認定の適用を受けて入院した期間が90日を超えることを証明できる書類(例:入院期間が91日以上の領収書、入院証明書)