死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を3年以上納付した人が、いずれの年金も受けないで死亡したときにその遺族に支給されます。
ただし、その人の死亡により、遺族が遺族年金をを受けられる場合には死亡一時金は支給されません。
【遺族の範囲】
死亡一時金を受けることのできる遺族は、死亡した人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって、死亡の当時死亡した人と生計を同一にしていた人です。
【一時金額】
3年以上15年未満 120,000円15年以上20年未満 145,000円20年以上25年未満 170,000円25年以上30年未満 220,000円30年以上35年未満 270,000円35年以上 320,000円