【加入者】
広域連合内(広島県)に住む75歳以上のかた及び65歳以上の一定程度の障害がある等のかたです。
後期高齢者医療制度の対象となるとき
- すでに75歳以上のかたは、平成20年4月1日から。
- 平成20年4月1日以降に75歳になるかたは、75歳の誕生日から開始されます。
【負担割合】
一般、低所得1、低所得2の世帯に属するかた
1割
一定以上所得者世帯に属するかた 3割
(注意)
- 低所得1・・・住民税非課税世帯で、世帯員全員の所得がない世帯
- 低所得2・・・住民税非課税世帯
- 一定以上所得者・・・同一世帯に一定の所得以上(住民税の課税所得が145万円以上)の70歳以上のかたまたは老人保健対象者(以下「高齢者」)がいるかた。ただし、高齢者の収入の合計が、一定額未満(高齢者が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます
広島県後期高齢者医療広域連合のページへ
【負担割合の見直しについて】
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります。
詳細は、広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(「窓口負担割合の見直しについて」)〈外部リンク〉をご覧ください。
【お問い合わせ先】
制度改正の趣旨などの質問を受け付けるためのコールセンターを開設しています。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター(令和4年3月末まで)
受付日時 月曜日から土曜日(日曜日・祝日は休業) 9:00~18:00
0120-002-719