入湯税は、環境衛生施設・観光施設・消防施設等の整備に要する費用にあてるための税金で、鉱泉浴場(温泉等)の入湯客に対して課税されます。
【税率】
- 宿泊した入湯客:1人1泊について150円
- 日帰りの入湯客:1人1回について50円
【納める方法】
鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税金を翌月15日までに申告し、納めることになります。
【課税免除】
- 年齢12歳未満の者
- 一般公衆浴場又は共同浴場に入湯するもの
【入湯税の使いみち】
令和5年度決算における入湯税収入済額は、9,358,400円となっており、下水道事業特別会計繰出金へ充てています。
- 令和5年度入湯税決算額:9,358千円
- 充当先:公共下水道費(下水道事業特別会計繰出金)
- 決算額:261,358千円
※入湯税の使いみちについては、総務部企画財政課財政係(電話:082-820-1507 メール:kikaku@town.saka.lg.jp)までお問い合わせください。