地域再生制度及び地域再生計画について
地域再生法(平成17年法律第24号)に定める地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が自ら行う自主的かつ自律的な取組を国が支援する制度です。
地方公共団体は、地域再生制度に基づき、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。
坂町では、次の再生計画について、内閣総理大臣の認定を受けました。
認定された地域再生計画一覧
- 「小屋浦地区」活性化プロジェクト(PDFファイル:372KB)
- 「海」・「山」・「まち」地域資源を活用し「新しい生活様式」に対応した体験 型観光拠点整備事業(PDFファイル:189KB)
- 伝統芸能・文化財を活用した交流・定住促進プロジェクト(PDFファイル:274KB)
- 子育て支援の推進による地域活性化計画(PDFファイル:317KB)