自転車も交通ルールを守りましょう
自転車は車と同じ「車両」です。
交通事故を防止するためにも、交通ルールを守りましょう。
自転車安全利用五則を守りましょう
(令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定)
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合、普通自転車は歩道を通行できます
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4 飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
5 ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
※令和4年4月に成立した改正道路交通法により、自転車利用者の全世代でヘルメットの着用が努力義務となり、令和5年4月1日に施行されます。
自転車保険に加入しましょう
「広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され、令和5年4月1日から自転車保険の加入が義務化されます。
・自転車利用者
保険等に加入しなければなりません。
・保護者
未成年のお子様が自転車を利用するときは、保険等に加入しなければなりません。
関連情報
広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例を制定しました(広島県)