代理人によるマイナンバーカードの受取について

更新日:令和7年12月22日

マイナンバーカードの受取は原則、本人が来庁する必要があります。
本人が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人にカードの受取を委任できます。

やむを得ない理由に該当する例は次のとおりです。

対象者

(代理人)

来庁が困難であることを証明する書類

※別途本人・代理人の顔写真付き身分証明書等が必要

交付通知書裏面の委任状の記載
成年被後見人

(成年後見人)

登記事項証明書 不要

被保佐人、被補助人、任意被後見人

(保佐人、補助人、任意後見人)

登記事項証明書の代理行為目録、その他資格を証明する書類 不要
小中学生・未就学児

(法定代理人)

本人確認書類で生年月日を確認するため不要 不要
75歳以上の高齢者

(任意代理人)

本人確認書類で生年月日を確認するため不要
※委任状(交付通知書の委任状で可)に外出困難な旨の記載が必要
必要
長期入院者

(任意代理人)

個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・施設へ入所している方)または、入院していることを証する書類(入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書など) 必要
障害のある者

(任意代理人)

障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など 必要
施設入所者

(任意代理人)

個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・施設へ入所している方)または、施設等に入所していることを証する書類 必要
要介護・要支援認定者

(任意代理人)

個人番号カード顔写真証明書(在宅で医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方)または、介護保険被保険者証、認定結果通知書 必要
妊婦

(任意代理人)

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書または受診券など 必要

長期出張者、長期に航行する船員など

(任意代理人)

辞令、出張命令など 必要
海外留学している者

(任意代理人)

査証の写し、留学先の学生証の写しなど 必要
高校生・高専生

(任意代理人)

学生証、在学証明書など 必要

社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である者

(任意代理人)

社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて相談していることを証する書類または、個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方) 必要

必要書類

①交付通知書(はがき)

※申請者本人が、裏面の回答書欄、委任状欄、暗証番号欄を記入し、目隠しシールを暗証番号部分に貼付してください。暗証番号が誤っている場合は受け取り出来ません。

②本人のマイナンバーの「通知カード」(お持ちの方のみ)

③本人のマイナンバーカード(初めて受け取る方以外)

④申請者の本人確認書類(次の1~3のいずれか)

1 A区分2点

2 A区分1点 + B区分1点

3 B区分3点(うち顔写真があるものを1点以上含む)

※申請者が1歳未満の場合は顔写真のないB区分2点で可

⑤代理人の本人確認書類(次の1~2のいずれか)

1 A区分2点

2 A区分1点 + B区分1点

⑥本人の来庁が困難であることを証する書類(上表参照)

⑦代理権の確認書類

 法定代理人(親権者、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の場合次の書類で代理権の確認を行います

    • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    • 登記事項証明書の代理行為目録
    • その他資格を証する書類

※申請者が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯の場合及び本籍地が坂町である場合は不要です。

本人確認書類一覧

次の条件を満たす下表の書類(原本)が本人確認書類として使用できます。

・「氏名と生年月日」、「氏名と住所」のいずれかの記載があること

・書類に記載されたすべての情報が住民票の情報と一致していること

・有効期限の定めがある書類は、有効期限内であること

A区分 顔写真が貼付された官公署が発行したもの

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証、マイナンバーカード(※)

※更新等の新しいマイナンバーカードの受取で、有効期限から6か月以内かつ旧カードと新カードの顔写真の同一性が確認できる場合に限り、有効期限切れの旧カードもA区分の本人確認書類として使用できます。

 

B区分 資格確認書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、医療受給者証、診察券(漢字氏名、生年月日または住所入りのもの)、各種年金証書、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書含む)、年金手帳、児童扶養手当証書、出生証明書、出生届出済証明書、母子健康手帳、こども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、預金通帳、官公署の職員証、社員証、学生証、顔写真のないマイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、A区分の書類が更新中の場合に交付される仮証明書・引換証類、病院長または施設長による顔写真証明書、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長による顔写真証明書、公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長による顔写真証明書、法定代理人による顔写真証明書

※A・B区分の書類提示が困難である場合に限り、学生証、社員証、預金通帳に相当するアプリケーションの映像面(以下「学生証アプリ等」という。)の提示により本人確認書類として取り扱うことができます。

なお、学生証アプリ等の2点の提示は認められません。また、スクリーンショットや画面録画でないことを確認するために映像面の操作を求めることがありますのでご了承ください。

個人番号カード顔写真証明書

マイナンバーカードの代理受取の際に、次のいずれかの場合にご利用いただける本人確認書類です。

  • やむを得ない理由により交付申請者本人が窓口に来ることができず、代理人に交付をする際、交付申請者本人の顔写真付き本人確認書類を用意できない場合。
  • 交付申請者本人が窓口に来ることができるが、必要な数の本人確認書類を用意することができない場合。

証明書を利用できる方と証明者

  • 交付申請者本人が病院に長期入院または介護施設等に入所している方は、病院長または施設長からの証明を受けてください。(様式第1-1)
  • 交付申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方は、居宅介護支援を行う介護支援専門員(ケアマネージャー)及び指定居宅介護支援事業者の長からの証明を受けてください。(様式第1-2)
  • 交付申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方は、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長からの証明を受けてください。(様式第1-3)
  • 交付申請者本人が未成年(18歳未満)または成年被後見人の方は、法定代理人(親権者または成年後見人)からの証明を受けてください。(様式第2)

顔写真証明書様式ダウンロード