施設整備計画
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条に基づき、地方公共団体は、交付金の交付を受けようとするときは、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表します。
事後評価
学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、地方公共団体は、施設整備計画の計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表します。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条に基づき、地方公共団体は、交付金の交付を受けようとするときは、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表します。
学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、地方公共団体は、施設整備計画の計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表します。