平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町長への事後の届出が義務付けられています。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。
届出の対象となる森林
県が作成する地域森林計画の対象森林が、届出の対象となります。
※登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態である場合には、届出の対象である地域森林計画の対象森林である可能性があります。不明な場合は、企画財政課又は県の林業課にお問い合わせください。
届出時期
土地の所有者となった日から90日以内です。
届出先
取得した土地のある市町の長(各市町の森林・林業の担当課)に届出をしてください。
届出書類
・権利を取得したことが分かる書類の写し(登記記載事項証明書または土地売買契約書など)、土地の位置を示す図面