人権とは
「人権」とは、人としての尊厳に基づいて、誰もが生まれながらにして持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての人々が、かけがえのない存在として生存と自由を確保し、誰もが幸福に生きるために欠かすことのできない権利です。
坂町では、町民誰もが人権意識を高め、性別や価値観、国籍、障害等にかかわらず多様な人材や異文化を尊重し、互いに認め合い、共に生きるひとづくり・まちづくりを目標としています。
人権擁護委員
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりする活動をしている民間の方々です。
法務大臣から委嘱され、約14,000人が全国の各市町に配置されています。地域の皆さまから人権相談を受け、問題解決のお手伝いや、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。
坂町の人権擁護委員(敬称略)
坂 地 区:神八 みどり(坂町坂西一丁目)
横 浜 地 区 :大段 文明(坂町横浜西一丁目)
小屋浦地区:立畠 耕三(坂町小屋浦二丁目)
人権に関する相談
・学校や職場でいじめ、体罰を受けた。
・暴行、虐待を受けた。
・差別を受けた。
・名誉棄損、プライバシー侵害を受けた。
・セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントを受けた。
・インターネット上に悪質な書き込みをされた。
など、人権に関することでお悩みの場合には、以下の相談窓口にお気軽にご相談ください。
いずれも無料でご相談いただけます。
電話による相談
みんなの人権110番
0570-003-110 平日8時30分~17時15分
差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。
こどもの人権110番
0120-007-110 平日8時30分~17時15分
こどもの発するSOS信号をいち早くキャッチし、その解決に導くための相談を受け付ける専用相談電話です。こどもだけでなく、こどもに関する悩みをお持ちの大人の方々も利用可能です。
女性の人権ホットライン
0570-070-810 平日8時30分~17時15分
夫・パートナーからの暴力、職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント、ストーカーなどについてご相談いただけます。
外国語人権相談ダイヤル
0570-090-911 平日 9時00分~17時00分
日本語を自由に話すことができない方からの人権相談に応じるための専用の相談電話です。
Foreign-language Human Rights Hotline 0570-090911 Weekdays 9:00 through 17:00
The phone number below is available for human rights counseling for those who are unable to speak Japanese fluently.
(Languages)English, Chinese, Korean, Filipino, Portuguese,Vietnamese,Nepali,Spanish,Indonesian,Thai
インターネットによる相談
相談フォームに氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して頂くと、最寄りの法務局から後日メール、電話又は面談により回答します。
法務省インターネット人権相談窓口(24時間受付)
人権相談所
人権擁護委員法が施行された6月1日は「人権擁護委員の日」と、12月4日から12月10日までは「人権週間」と定められており、坂町では、人権擁護委員の日や人権週間の前後に「人権相談所」を開設し、困り事や悩み事等の相談を受け付けています。
令和7年度の「人権相談所」の開設日程は次のとおりです。
ひとりで悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。
開設日 | 開設時間 | 開設場所 |
6月 2日(月) | 10時~15時 | シモハナHall |
10月16日(木) | 13時~16時 | 町民センター |
12月 8日(月) | 10時~15時 | 横浜ふれあいセンター |
3月 9日(月) | 13時~16時 | 小屋浦ふれあいセンター |