戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:令和7年5月30日

1.制度概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。(施行日 令和7年5月26日)

2.戸籍に記載予定の振り仮名の通知について

令和7年5月26日以降、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知書が本籍地の市区町村から順次発送されます。

坂町の発送時期は令和7年7月下旬を予定しています。

※坂町在住であっても、本籍地が他市区町村の方は本籍地の市区町村から通知が届きます。市区町村によって発送時期が異なりますので、詳しくは本籍地の市区町村へご確認ください。

3.氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。

通知された振り仮名が正しい場合は届出は不要です。

期間中に届出がない場合は、令和8年5月26日以降順次、通知された振り仮名が戸籍に記載されますので、振り仮名が誤っている場合は必ず届出を行ってください。

※通知された振り仮名が正しくても、早期に戸籍へ氏名の振り仮名の記載を希望される人は届出をすることができます。

(1)届出方法

①オンラインでの届出

マイナポータルからオンラインで届出が可能です。(マイナンバーカードが必要です)

②窓口または郵送での届出

本籍地または住所地の市区町村窓口で届出が可能です。

(様式)氏の振り仮名の届書.pdf
(様式)名の振り仮名の届書.pdf

(2)届出をすることができる人

①氏の振り仮名

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。

②名の振り仮名

既に戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

4.関連ページ

戸籍の氏名の振り仮名制度について(法務省ホームページ)