第三者行為

更新日:令和7年3月14日

【交通事故などで第三者から損害を受けたとき】

 交通事故など、第三者の過失によって傷病を受けた場合で、国民健康保険を使って治療を受ける場合、「第三者による被害届」が必要です。この届出がないと国民健康保険が使えない場合がありますので、交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに、民生部保険健康課への届出も忘れずにしましょう。

 第三者の過失により受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額自己負担するものです。国民健康保険が一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。国民健康保険に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまいますと、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。

  <届出に必要なもの>

書類名 様式
第三者行為による傷病届 [Excel:178KB]
事故発生状況報告書 [Excel:56KB]
同意書 [Excel:31KB]
交通事故証明書(交通事故の場合) 自動車安全運転センターで発行
人身事故証明書入手不能理由書(交通事故を人身事故でなく、物件事故として処理した場合) [Excel:67KB]
誓約書(相手が保険に加入していないなど、加害者に直接請求する場合に必要です) [Word:50KB]
国民健康保険の番号が分かるもの
8 本人確認書類
9 認印