水難救護法に基づく漂流物の拾得について

更新日:令和7年4月1日

水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき、漂流物を保管しているので、同条第2項の規定に基づき公告します。漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は坂町建設部建設課までお申し出ください。

 

・漂流物件

・数量

1艇

・形状

木製

船長7.3m

船幅1.1m

・拾得場所

坂町鯛尾地内

・拾得年月日

令和6年11月5日

・引渡しを受けるために必要な費用

水難救護法第27条第1項に定める費用

・告示日等

令和7年4月1日

・その他

公告の日から6ヶ月以内に当該漂流物に対する引渡しの申出がない場合、水難救護法第30条第2項の規定に基づき、漂流物件を処分します。

 

漂流物写真

 

令和7年4月1日 坂町長 吉田隆行