水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき、漂流物を保管しているので、同条第2項の規定に基づき公告します。漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は坂町建設部建設課までお申し出ください。
・漂流物件
船
・数量
1艇
・形状
木製
船長7.3m
船幅1.1m
・拾得場所
坂町鯛尾地内
・拾得年月日
令和6年11月5日
・引渡しを受けるために必要な費用
水難救護法第27条第1項に定める費用
・告示日等
令和7年4月1日
・その他
公告の日から6ヶ月以内に当該漂流物に対する引渡しの申出がない場合、水難救護法第30条第2項の規定に基づき、漂流物件を処分します。
令和7年4月1日 坂町長 吉田隆行